秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士・土地家屋調査士荻原正樹です。

 

(当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田

 

今日のお話しは、建物表題登記と所有権証明情報です。

 

 

 

 

ブログランキングに参加しています

クリックで応援よろしくお願いいたします(^^♪

↓↓↓

 

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村

 

司法書士ランキング
司法書士ランキング

 

 

 

 

新たに建物を建築したときは

 

建物表題登記

 

という登記を申請する必要があります

 

 

 

 

「不動産登記法」

 

(建物の表題登記の申請)

第四十七条 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない

2 区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる

 

 

 

 

建物を新築したとき

 

未登記建物を取得したとき

 

 

新築・取得の日から1か月以内

 

に表題登記を申請しなければなりません

 

 

 

建物表題登記を申請するときには

 

建物図面

 

各階平面図

 

などの図面のほか

 

所有権を証する情報

 

を添付する必要があります

 

 

 

法務局の扱いにおいて

 

この所有権証明情報は

 

2種類以上の書類

 

を提出するように決められているようで

 

提出できる書類もおおむね限定されています

 

 

 

新築建物の建物表題登記を申請するときは

 

①建築確認済証と②検査済証

 

とをセットで提出するのが通例です

 

 

 

この建物表題登記は

 

不動産登記簿の表題部に登記され

 

申請を代理できるのは土地家屋調査士です

 

 

 

ところで

 

登記済建物の売買を原因として

 

所有権移転登記を申請する際は

 

登記原因証明情報

 

という書類を提出します

 

 

 

この所有権移転登記は

 

不動産登記簿の権利部に登記され

 

申請を代理できるのは司法書士です

 

 

 

この登記原因証明情報は

 

司法書士が作成することができ

 

しかも

 

1通で足ります

 

 

 

建物表題登記と

 

所有権移転登記で

 

どうしてこのような扱いの違いがあるのか

 

理由はよくわかりません

 

 

 

 

ご相談はお気軽にセキセイインコ黄

司法書士おぎわら相続登記事務所秋田

土地家屋調査士荻原正樹事務所

秋田市東通五丁目12-17-1A

☎018-827-5280☎