秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士・土地家屋調査士荻原正樹です。
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今日のお話しは、建物表題登記と所有権証明情報です。
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新たに建物を建築したときは
建物表題登記
という登記を申請する必要があります
「不動産登記法」
(建物の表題登記の申請)
第四十七条 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
2 区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。
建物を新築したとき
未登記建物を取得したとき
は
新築・取得の日から1か月以内
に表題登記を申請しなければなりません
建物表題登記を申請するときには
建物図面
各階平面図
などの図面のほか
所有権を証する情報
を添付する必要があります
法務局の扱いにおいて
この所有権証明情報は
2種類以上の書類
を提出するように決められているようで
提出できる書類もおおむね限定されています
新築建物の建物表題登記を申請するときは
①建築確認済証と②検査済証
とをセットで提出するのが通例です
この建物表題登記は
不動産登記簿の表題部に登記され
申請を代理できるのは土地家屋調査士です
ところで
登記済建物の売買を原因として
所有権移転登記を申請する際は
登記原因証明情報
という書類を提出します
この所有権移転登記は
不動産登記簿の権利部に登記され
申請を代理できるのは司法書士です
この登記原因証明情報は
司法書士が作成することができ
しかも
1通で足ります
建物表題登記と
所有権移転登記で
どうしてこのような扱いの違いがあるのか
理由はよくわかりません
ご相談はお気軽に
司法書士おぎわら相続登記事務所秋田
土地家屋調査士荻原正樹事務所
秋田市東通五丁目12-17-1A
☎018-827-5280☎