秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。
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今日のお話しは、不在者財産管理人による供託です。
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くどいようですが
最近は基本的な法改正が多く
ついていくのに苦労しております
さて
今回は
不在者財産管理人に関する
家事事件手続法
の改正についてお話しします
不在者の財産の管理については
民法に規定があります
「民法」
(不在者の財産の管理)
第二十五条 従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。
2 前項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。
今回
この民法の規定に関しては
特段の変更はありません
しかし
家事事件手続法において
供託に関する規定が新設されました
「家事事件手続法」
(供託等)
第百四十六条の二 家庭裁判所が選任した管理人は、不在者の財産の管理、処分その他の事由により金銭が生じたときは、不在者のために、当該金銭を不在者の財産の管理に関する処分を命じた裁判所の所在地を管轄する家庭裁判所の管轄区域内の供託所に供託することができる。
2 家庭裁判所が選任した管理人は、前項の規定による供託をしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨その他法務省令で定める事項を公告しなければならない。
供託は
任意であって
義務ではありません
供託の場所(管轄)ですが
不在者財産管理人を選任した家庭裁判所の管轄区域内の法務局
になります
供託の根拠法令は
家事事件手続法第146条の2第1項
になります
なお
今回の民法等改正に関わる供託事務については
法務省から
令和5年3月27日法務省民商第67号通達
が出されております
また
供託後には
供託に関する事項を
公告
する必要があります
この公告は
裁判所の職権
ではなく
管理人
がすることとなっています
(ひな形の参考→株式会社兵庫県官報販売所)
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司法書士おぎわら相続登記事務所秋田
土地家屋調査士荻原正樹事務所
秋田市東通五丁目12番17号1A
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