秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士・土地家屋調査士 荻原正樹です。
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今日のお話しは、建物解体と建物滅失登記です。
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新しく建物を建築したとき
所有者はその建物の登記を申請する必要があります
法務局に登記されている建物のことを
既登記建物
と呼びます
ところが
建物を建築したものの
登記申請がされないままになていることがあります
このような建物のことを
未登記建物
といいます
不動産登記法においては
建物を建築したときに
1ケ月以内に建物表題登記を申請することが義務とされています
「不動産登記法」
(建物の表題登記の申請)
第四十七条 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
2 区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。
これを怠ると10万円以下の過料の対象になります
(過料)
第百六十四条 第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十七条第一項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項、第三項若しくは第四項、第五十一条第一項から第四項まで、第五十七条又は第五十八条第六項若しくは第七項の規定による申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。
この点は
同じく過料の対象となる
相続登記の義務化
と同じ扱いになっています
従って
いままではそれほど厳しく課されていなかった建物表題登記の登記懈怠への過料ですが
相続登記の義務化の運用(令和6年4月1日施行)が始まると
今まで以上に厳しい対応がなされるようになるのではないか
との予測もされているところです
ところで
既登記建物を解体・取壊しをした場合
建物の登記を消しておく必要があります
なぜなら
のちのち土地を売買しようとするときや
新たに建物を建築しようとするときに
支障となるからです
この場合
法務局に
建物滅失登記
を申請します
建物の解体・取壊しをなさった方は
建物滅失登記の申請も忘れないよう
御注意ください
建物滅失登記について
何かご不明な点等ありましたら
遠慮なくおぎわら事務所にご相談ください
ご相談はお気軽に
司法書士おぎわら相続登記事務所秋田
土地家屋調査士荻原正樹事務所
秋田市東通五丁目12番17号1A
☎018-827-5280☎