秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。

 

(当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田

 

今日のお話しは、抵当権抹消と供託です。

 

 

 

 

ブログランキングに参加しています

クリックで応援よろしくお願いいたします(^^♪

↓↓↓

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ

司法書士ランキング

 

 

 

 

皆さん

 

供託をオンライン申請できることは

 

ご存知でしょうか?

 

 

 

法務省のオンライン申請ページに行くと

 

「供託かんたん申請」

 

のボタンがあります

 

 

 

なので

 

法務省によると

 

供託は

 

簡単に申請できる

 

ことになっています

 

 

 

ところで

 

抵当権を抹消するためには

 

原則として

 

抵当権者と設定者が共同で申請します

 

 

 

ところが

 

設定から長期間経過しているような場合には

 

抵当権者と連絡がつかず

 

共同申請で抵当権を抹消することが困難な場合があります

 

 

 

たとえば

 

大正時代に設定された抵当権で

 

その後そのまま残っているような場合などです

 

 

 

このような長期間放置された抵当権を

 

休眠担保権

 

と言ったりします

 

 

 

この休眠担保権を抹消するためには

 

前記共同申請の原則のほか

 

不動産登記法上特則が規定されています

 

 

 

その中で

 

司法書士がよく利用するものとしては

 

弁済すべき金銭を供託したうえで

 

単独で抹消する方法です(70Ⅲ)

 

 

 

 

「不動産登記法」

 

(登記義務者の所在が知れない場合の登記の抹消)

第七十条 登記権利者は、登記義務者の所在が知れないため登記義務者と共同して権利に関する登記の抹消を申請することができないときは、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第九十九条に規定する公示催告の申立てをすることができる。

2 前項の場合において、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定があったときは、第六十条の規定にかかわらず、当該登記権利者は、単独で前項の登記の抹消を申請することができる。

3 第一項に規定する場合において、登記権利者が先取特権、質権又は抵当権の被担保債権が消滅したことを証する情報として政令で定めるものを提供したときは、第六十条の規定にかかわらず、当該登記権利者は、単独でそれらの権利に関する登記の抹消を申請することができる。同項に規定する場合において、被担保債権の弁済期から二十年を経過し、かつ、その期間を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたときも、同様とする。

 

 

 

 

供託するのは

 

被担保債権

 

利息

 

損害金

 

の合計額です

 

 

 

まず

 

この計算

 

弁済期を調べる

 

供託予定日を決める

 

ということをしてから

 

計算しなければなりません

 

 

 

弁済期を調べるためには

 

古い謄本を取り寄せます

 

 

 

古いものの中には

 

手書きであるため

 

判読困難なものもあったりします

 

 

 

そして

 

弁済期や債権額などが確定して

 

ようやく計算してみたのはいいけれど

 

法務局の担当者の方の計算と金額が異なる場合があり

 

そのようなときには職員さんから連絡がきます

 

 

 

そして

 

供託申請書の記載内容も

 

先ほどの手書きの謄本の文字起こしを筆頭に

 

すんなりとはいかないことも少なく無く

 

通常の書類作成に比べて気を使います

 

 

 

このように

 

金額を計算して

 

供託申請書の準備をして

 

やっとこさ

 

供託申請にたどり着きます

 

 

 

ですので

 

このような場合については

 

「供託かんたん申請」ではなく

 

「供託結構難しい申請」

 

だと思っています(^^♪

 

 

 

 

 

ご相談はお気軽にパンダ

司法書士おぎわら相続登記事務所秋田

土地家屋調査士荻原正樹

秋田市東通五丁目12番17号1A

☎018-827-5280☎