秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。

 

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今日のお話しは、土地家屋調査士試験と携行品の謎です。

 

 

 

 

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土地家屋調査士試験においては

 

試験会場で使用できる文具等が決められています

 

(法務省のホームページはこちら

 

 

 

 

「令和4年度土地家屋調査士試験受験案内書 法務省」

 

7‐5 携行品

 

 

筆記具等(黒インクのペン、万年筆又はボールペン)

 

インク(黒色)

 

三角定規

 

製図用コンパス

 

三角スケール

 

分度器

 

鉛筆(B又はHB)

 

プラスチック製消しゴム

 

電卓(予備を含めて2台まで)又はそろばん

 

 

 

 

ところが

 

同じ受験案内書の中には

 

次のような記載があります

 

 

 

 

7‐6‐(2)

 

「ただし、問題検討のため、問題用紙に限り、シャープペンシル、ラインマーカー、黒インク以外の万年筆若しくはボールペン又は色鉛筆の使用を認めます。」

 

 

 

 

 

え?

 

どういうこと?

 

 

 

いきなり

 

シャープペンシルとか

 

ラインマーカーとか

 

色鉛筆とか出てきた!( ゚Д゚)!

 

 

 

携行品の中に

 

シャープペンシルも

 

ラインマーカーも

 

色鉛筆も

 

記載されてないんですけど!

 

 

 

持って行っていないものを

 

どうやって使用するんですか?

 

 

 

もしかして

 

使用を認める

 

っていうことは

 

持って行っていいっていうことですか?

 

 

 

だとすると

 

携行品

 

ってどういう意味ですか?

 

 

 

もしかして

 

携行品って絶対持っていかなければならないものなんですか?

 

 

 

ボールペン使ってるのにインク持って来いっていわれても

 

 

 

 

 

 

ご相談はお気軽にハムスター

司法書士おぎわら相続登記事務所秋田

土地家屋調査士荻原正樹事務所

秋田市東通五丁目12番17号1A

☎018-827-5280☎