秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。
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今日のお話しは、土地家屋調査士試験と携行品の謎です。
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土地家屋調査士試験においては
試験会場で使用できる文具等が決められています
(法務省のホームページはこちら)
「令和4年度土地家屋調査士試験受験案内書 法務省」
7‐5 携行品
筆記具等(黒インクのペン、万年筆又はボールペン)
インク(黒色)
三角定規
製図用コンパス
三角スケール
分度器
鉛筆(B又はHB)
プラスチック製消しゴム
電卓(予備を含めて2台まで)又はそろばん
ところが
同じ受験案内書の中には
次のような記載があります
7‐6‐(2)
「ただし、問題検討のため、問題用紙に限り、シャープペンシル、ラインマーカー、黒インク以外の万年筆若しくはボールペン又は色鉛筆の使用を認めます。」
え?
どういうこと?
いきなり
シャープペンシルとか
ラインマーカーとか
色鉛筆とか出てきた!( ゚Д゚)!
携行品の中に
シャープペンシルも
ラインマーカーも
色鉛筆も
記載されてないんですけど!
持って行っていないものを
どうやって使用するんですか?
もしかして
使用を認める
っていうことは
持って行っていいっていうことですか?
だとすると
携行品
ってどういう意味ですか?
もしかして
携行品って絶対持っていかなければならないものなんですか?
ボールペン使ってるのにインク持って来いっていわれても
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司法書士おぎわら相続登記事務所秋田
土地家屋調査士荻原正樹事務所
秋田市東通五丁目12番17号1A
☎018-827-5280☎