秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。

 

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今日のお話しは、判決による登記です。

 

 

 

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先日

 

知り合いの弁護士さんから

 

時効取得を原因とする所有権移転登記

 

を請求する訴訟のご相談をいただきました

 

 

 

本などを読んでいると

 

判決をとったものの登記ができなかった

 

という事案が紹介されていることがあります

 

 

 

実をいうと

 

わたしも

 

判決はとったものの

 

登記官から疑義が出されて

 

その登記官に説明の文書を提出してようやく登記をとおしてもらった

 

という経験があります

 

 

 

なぜこういう事が起きる場合があるのかというと

 

第一に

 

登記行政について詳しくない裁判官がいらっしゃる

 

ということがあります

 

 

 

裁判官の皆さんは

 

司法試験を合格なさった皆さんの中でも

 

特に優秀な皆さんですので

 

法律事務については様々な知識・経験をお持ちですが

 

法務局の現場がどのように動いているのか

 

については知らない方も少なくありません

 

 

そのため

 

法廷においては

 

裁判官から

 

これで登記とれますか?

 

と確認されることもあります

 

 

 

法務局側から見てみると

 

法務局の事務は

 

基本的には

 

書面主義・形式主義

 

です

 

 

 

この点

 

一切の事情を考慮できる自由心証主義がとられる裁判にくらべて

 

認定できる事実に限界があって

 

書面から明らかに確認出来ない事項については認められない

 

ということがあります

 

 

 

また

 

法務局の登記手続きは

 

基本的には

 

個々の登記官によって判断・実行されているので

 

(登記官は独任制)

 

その登記官さん個人の意見が反映されることもある

 

(登記官によって判断が変わる)

 

ということもあります

 

 

 

さらに

 

法務局は

 

なぜか裁判所と仲が悪い

 

印象を受けます(笑)

 

 

 

裁判所は行政を牽制する立場にあると言えばそうかもしれませんが

 

法務省職員から裁判官になる方もいらっしゃるのになあ

 

とも思います

 

 

 

それぞれの組織の伝統・文化が異なる

 

ということなのかもしれません

 

 

 

いずれにしろ

 

登記関係の訴訟を提起する場合には

 

登記申請をするときのことを念頭において請求の趣旨を起案するなど

 

登記を見据えた準備をする必要があることになります

 

 

 

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