秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士・土地家屋調査士荻原正樹です。

 

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今日のお話しは、建物滅失登記の申出です。

 

 

 

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今日は表示登記のお話しです

 

 

 

建物を建築したら

 

1ケ月以内に登記申請をしなければなりません

 

 

 

「不動産登記法」

 

 

 

(建物の表題登記の申請)

 

第四十七条 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。

 

2 区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。

 

 

 

 

そして

 

始まりがあれば終わりがあるもので

 

建物を取り壊したようなときは

 

1ヶ月以内に建物滅失登記を申請しなければなりません

 

 

 

 

(建物の滅失の登記の申請)

 

第五十七条 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。

 

 

 

 

 

申請人は

 

表題部所有者又は所有権の登記名義人です

 

 

 

例えば土地を貸していたところ

 

借地人さんが建物を建てて建物表題登記を申請し

 

その後借地期間が終わって建物を取り壊したような場合においては

 

建物所有者である借地人さんが建物滅失登記の申請人となります

 

 

 

ところが

 

建物を取り壊したものの

 

建物滅失登記は申請しないままになっている

 

ということがあります

 

 

 

土地の所有者としては

 

そのままでは自分の土地の上に建物の登記が残ってしまうことになり

 

土地の売買に支障が生じるので

 

なんとかその滅失登記を申請してもらう必要があります

 

 

 

しかし

 

借地人さんと連絡がとれなかったり

 

借地人さんがお亡くなりになられていてその相続人の方が分からなかったり

 

ということもあります

 

 

 

そのような場合には

 

土地所有者から

 

登記官に対して

 

建物滅失登記の申出

 

をすることが出来ます

 

 

 

これは

 

表示登記においては

 

第一次的には申請主義を

 

第二次的には職権主義を採用していて

 

職権による登記も認められることによるものです

 

 

 

(職権による表示に関する登記)

 

第二十八条 表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。

 

 

 

 

おぎわら事務所では

 

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