秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。
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今日のお話しは、屋根の材料と登記です。
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不動産の登記は
土地の登記と
建物の登記
とに分かれていて
それぞれ登記事項が定められています
この土地と建物の登記は
それぞれ表題部と権利部に分かれています
表題部はその不動産を特定するための事項を
権利部はその不動産についての権利関係を
公示するものになっています
ここで
建物の表示登記の登記事項のなかに
構造
というが事項があります
「不動産登記法」
(建物の表示に関する登記の登記事項)
第四十四条 建物の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一 建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)
二 家屋番号
三 建物の種類、構造及び床面積
四 建物の名称があるときは、その名称
五 附属建物があるときは、その所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である附属建物にあっては、当該附属建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)並びに種類、構造及び床面積
六 建物が共用部分又は団地共用部分であるときは、その旨
七 建物又は附属建物が区分建物であるときは、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の構造及び床面積
八 建物又は附属建物が区分建物である場合であって、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の名称があるときは、その名称
九 建物又は附属建物が区分建物である場合において、当該区分建物について区分所有法第二条第六項に規定する敷地利用権(登記されたものに限る。)であって、区分所有法第二十二条第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができないもの(以下「敷地権」という。)があるときは、その敷地権
2 前項第三号、第五号及び第七号の建物の種類、構造及び床面積に関し必要な事項は、法務省令で定める。
構造においては
建物の主な部分の構成材料
屋根の種類
階数
を公示することになっています
「不動産登記規則」
(建物の構造)
第百十四条 建物の構造は、建物の主な部分の構成材料、屋根の種類及び階数により、次のように区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。
一 構成材料による区分
イ 木造
ロ 土蔵造
ハ 石造
ニ れんが造
ホ コンクリートブロック造
ヘ 鉄骨造
ト 鉄筋コンクリート造
チ 鉄骨鉄筋コンクリート造
二 屋根の種類による区分
イ かわらぶき
ロ スレートぶき
ハ 亜鉛メッキ鋼板ぶき
ニ 草ぶき
ホ 陸屋根
三 階数による区分
イ 平家建
ロ 二階建(三階建以上の建物にあっては、これに準ずるものとする。)
さて
先日
とある金融機関さんからお預かりした抵当権設定証書の物件の表示において
構造が
次のように記載されていました
木造ガルバリウム鋼板ぶき2階建
ガルバリウムを使った屋根の場合
登記上は
合金メッキ鋼板
と表示するのが一般的です
そこで
上記の場合つぎのように登記されます
木造合金メッキ鋼板ぶき2階建
ちょっと前までは
木造亜鉛メッキ鋼板ぶき
の建物が多かったのですが
最近では
合金メッキ鋼板ぶき
の建物がほとんどです
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