秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。

 

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今日のお話しは、建物滅失登記です。

 

 

 

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登記済の建物を解体したとき

 

この建物の登記をなくすための登記申請が必要になります

 

 

 

この登記を

 

建物滅失登記

 

といいます

 

 

 

もし建物を解体したにもかかわらず建物滅失登記をしないでおくと

 

後日その土地上に建物を建てようとするときに不都合が生じたり

 

土地を売買するときなどに不都合が生じたりします

 

 

 

ですので

 

登記済建物を解体したときは

 

なるべく速やかに

 

建物滅失登記

 

の申請をする必要があります

 

 

 

なお

 

未登記建物の場合には

 

手続きが異なります

 

 

 

こちらも手続きをしておかないと

 

間違って固定資産税を課税される

 

などということにもなりかねませんので

 

早めに手続きをする必要があります

 

 

 

この建物滅失登記を扱うのは

 

土地家屋調査士

 

になります

 

 

 

当事務所では

 

土地家屋調査士の資格も有しておりますので

 

建物を解体したときは

 

ご相談いただければと思います

 

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土地家屋調査士荻原正樹事務所

司法書士・土地家屋調査士 荻原正樹

秋田市東通五丁目12番17号1A

☎018-827-5280☎