秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。
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今日のお話しは、年金福祉事業団の抵当権抹消です。
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年金福祉事業団が抵当権者となっている抵当権が残っている場合
抹消の登記原因日付によっては
抵当権移転登記が必要となります
しかも
この年金福祉事業団
いったん
年金資金運用基金
という団体に承継された後
さらに
独立行政法人福祉医療機構
という団体に承継されています
そのため
登記原因がややこしくなっています
記載例は次のとおりです
平成13年4月1日年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成12年法律第20号)第1条第1項により承継
平成18年4月1日年金積立金管理運用独立行政法人法(平成16年法律第105号)附則第3条第1項により承継
ちなみに
18年の登記原因について
第1項及び第4項
として申請したところ
登記官から補正連絡がありました
委任状には4項も入っているんですけどね・・・
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司法書士荻原正樹
秋田市東通五丁目12番17号1A
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