秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。

 

(当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田

 

今日のお話しは、年金福祉事業団の抵当権抹消です。

 

 

 

クリックよろしくお願い致します

↓↓↓

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ     
 

 

 

年金福祉事業団が抵当権者となっている抵当権が残っている場合

 

抹消の登記原因日付によっては

 

抵当権移転登記が必要となります

 

 

 

しかも

 

この年金福祉事業団

 

いったん

 

年金資金運用基金

 

という団体に承継された後

 

さらに

 

独立行政法人福祉医療機構

 

という団体に承継されています

 

 

 

そのため

 

登記原因がややこしくなっています

 

 

 

記載例は次のとおりです

 

 

 

平成13年4月1日年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成12年法律第20号)第1条第1項により承継

 

平成18年4月1日年金積立金管理運用独立行政法人法(平成16年法律第105号)附則第3条第1項により承継

 

 

 

ちなみに

 

18年の登記原因について

 

第1項及び第4項

 

として申請したところ

 

登記官から補正連絡がありました

 

 

 

委任状には4項も入っているんですけどね・・・

 

 

ブログランキングに参加しています

↓↓↓

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
ご相談はお気軽にコーヒー

司法書士おぎわら相続登記事務所秋田

司法書士荻原正樹

秋田市東通五丁目12番17号1A

☎018-827-5280☎