秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。
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今日のお話しは、相続登記の義務化です。
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先日
民法・不動産登記法改正に関する研修会がありました
ベースとなった資料は
民法・不動産登記法の改正等に関する要綱案(それに関する部会資料)
です
(法務省のホームページはこちら)
何点か注目すべき点はあるのですが
多くの国民の皆さんにも
また
司法書士にも影響があるであろう改正点としては
相続登記の義務化
ではないでしょうか
内容は次のようなものです
①相続登記の申請を起算点から3年以内に義務付ける
②義務違反は10万円以下の過料に処する
いままで漏れ聞こえてきていた内容は
①10年以内の相続登記の申請を義務付けして
②期間内に申請が行われないときには法定相続分において職権で登記される
というものでしたが
10年以内という期間制限は
遺産分割協議についての期限として設けられるようです
つまり
10年以内に遺産分割協議をしないと法定相続分で分割される
ことになります
不動産登記法上の規制について
まず
①ですが
3年というのは短いかなという印象も受けますが
相続放棄の申述に3ケ月という期間が定められていることと比較すると
まあまあな長さなのかもしれません
(救済措置的な規定も設けられる予定です)
次に
②ですが
法務局側からすると
実際に個々のケースについてはそれほど積極的には適用されないことが予想されますが
それでも
相続人側からみると
規定があるだけでも結構なプレッシャーにはなるような気がします
ちなみに
この過料ですが
いわゆる新型コロナに関連して
罰金が過料か
という話題が報道されていたので耳にしたことがある方も多いとは思いますが
あの過料です
例えば現行法において不動産登記法にはこんな規定があります
<不動産登記法>
(建物の表題登記の申請)
第四十七条 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
(略)
(過料)
第百六十四条 第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十七条第一項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項、第三項若しくは第四項、第五十一条第一項から第四項まで、第五十七条又は第五十八条第六項若しくは第七項の規定による申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。
法改正がなされて施行されると
相続登記の申請についてもこの過料規定の対象になるということになります
積極的に適用することはないとしても
わざわざ法改正したのですから
長年放置されていても全くほったらかし
ということは少なくなることが予想されます
少なくとも
ある程度年数が経過した時点で
お尋ねや催告がなされる可能性はあるように思います
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