秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。

 

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今日のお話しは、行政区画変更と住所変更登記の要否です。

 

 

 

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不動産権利登記の実務において

 

案外大事なのが

 

住所変更登記

 

氏名変更登記

 

です

 

 

 

不動産登記手続きは

 

通常数件の登記手続きが続くことが多く

 

後ろの登記は前の登記を前提として処理されます

 

 

 

そのため

 

前の登記申請に瑕疵があると

 

後ろの登記申請までも影響を受ける

 

具体的に言うと取下げを余儀なくされる

 

ということになってしまいます

 

 

 

こうなると

 

初めから登記手続きをやり直すことになるので

 

関係当事者の皆さんに多くの影響を及ぼすことになります

 

 

 

ここで

 

その数件続く登記申請の1番目に来ることが多いのか

 

住所変更登記

 

氏名変更登記

 

なのです

 

 

 

そのため

 

不動産登記業務を行う司法書士にとって

 

この

 

住所変更登記

 

氏名変更登記

 

は重要な登記になります

 

 

 

さてここからが本題ですが

 

行政区画が変更になったときに権利部(甲区)の住所変更登記は必要か

 

という問題があります

 

 

 

この場合

 

原則として変更登記は不要です

 

 

 

不動産登記規則92条

 

(行政区画の変更等)

第九十二条 行政区画又はその名称の変更があった場合には、登記記録に記録した行政区画又はその名称について変更の登記があったものとみなす。字又はその名称に変更があったときも、同様とする。

2 登記官は、前項の場合には、速やかに、表題部に記録した行政区画若しくは字又はこれらの名称を変更しなければならない。

 

 

 

これは表題部に関する規定なのですが

 

権利部においても原則としてこの「趣旨」が適用になるようです

 

 

 

ただし

 

町名のみならず「地番」にも変更があったときには

 

住所変更登記が必要とされています

 

 

 

秋田県内では

 

三種町・由利本荘市など

 

複数の市町村合併がありましたので

 

結構気を使います

 

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