秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。

 

(当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田

 

今日のお話しは、不動産登記と商業登記における頭の使い方です。

 

 

 

クリックよろしくお願い致します

↓↓↓

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
 

 

 

司法書士のメイン業務である登記業務ですが

 

大きく言って不動産登記と商業登記とに分かれます

 

 

 

この不動産登記と商業登記のご依頼をいただいて考える場合

 

頭の使い方が違うような感じがします

 

 

 

不動産登記の場合には

 

どちらかというと事実確認に気を使います

 

 

 

当事者

 

意思

 

対象不動産

 

融資の有無・実行日

 

住所変更の要否

 

抵当権抹消の要否

 

戸籍のつながり

 

などなど

 

 

 

とりわけ

 

不動産登記の場合

 

複数の当事者が登場するのでその全員の意思等の確認等が必要になることに加えて

 

複数の登記を連続して申請する必用がある場合が多く

 

その場合の前提登記の瑕疵は後続登記に影響を与えるため

 

現に登記されている状態からの一つ一つの登記の流れの確認は気を抜けません

 

 

 

これに対して

 

商業登記の場合には

 

法律の規定がどうなっているのか

 

に多く気を使うように思います

 

 

 

ご依頼いただいた事実関係について

 

会社法ではどのような規定になっているのか

 

その事実関係について登記申請をするためには商業登記法においてどのような添付書類が必要とされているのか

 

などの確認です

 

 

 

商業登記の場合

 

顧問契約を締結している等で

 

継続的にご依頼をいただいていないと

 

しばらく様々な商業登記申請事案を扱わない期間ができるうえに

 

毎年のように法改正が行われるために

 

いざご依頼をいただいたときに

 

あれ?どうだったかな?

 

と記憶をたどるのに時間がかかったり

 

確認のために法律を調べることもしばしばです

 

 

 

商業登記専門の司法書士がいるのも

 

こういう商業登記の側面ゆえだと思います

 

 

ブログランキングに参加しています

↓↓↓

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
 
ご相談はお気軽にコーヒー

司法書士おぎわら相続登記事務所秋田

司法書士荻原正樹

秋田市東通五丁目12番17号1A

☎018-827-5280☎