秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。
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今日のお話しは、固定資産税の額が値上がり?です。
魔法のボタン
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先日日経電子版を読んでいたところ
次のような記事を見つけました
日本経済新聞電子版
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記事の内容は
来年度から固定資産税の額が高くなる予定だ
というもの
固定資産税の課税については
3年に一度
評価替えが行われます
家屋の評価は
再建築価格
が基準となるため
材料費が高くなればその分評価額も高くなることになります
わたしの理解しているところによれば
在来分の家屋については
算出された評価額が前年度の評価額を超える場合には
前年度の評価額に据え置かれるはずです
ところで
建物を新築した場合
その建物について
建物表題登記
所有権保存登記
を申請します
建物表題登記は
建物の物理的な状態を登記簿に登記するための登記で
この手続きについて登録免許税という法務局に納める税金はかかりません
所有権保存登記は
建物について建物表題登記がなされていることを前提として
その所有者を明らかにするための登記で
権利登記と言われる登記の一つになります
たとえば
金融機関からお金を借りて抵当権を設定するためには
前提としてその不動産の所有者が登記されている必要があるので
抵当権設定登記の前に(同時に)所有権保存登記を申請することになります
この所有権保存登記を申請する場合
法務局に登録免許税という税金を納める必要があります
建物が新築の場合
通常役所において建物の評価額が登録されていないので
司法書士は各法務局ごとに定められた一定の算定表に従って登録免許税を算定します
この算定表を新築建物課税標準価格認定基準表といいます
この基準表では
建物の種類・構造ごとに1㎡あたりの金額が決められています
例えば
秋田地方法務局における平成30年度版基準表の価格は次のようになっています
<居宅の場合>
木造:8万8000円
軽量鉄骨造:10万5000円
鉄骨造:11万1000円
鉄筋コンクリート造:12万9000円
木造以外の建物は
建物の価値が高く
利用可能年数も長く
考えられているけれど
それだけかかる税金も高くなる
ということになります
最近は一般のお宅でも
木造以外のお宅も増えてきていると思いますが
販売価格を見ていると
木造の約2倍弱程度の価格設定になっているようです
同じ家に長く住むのがいいのか
年数が経ったら新しく建て替えやリフォームをするのいいのか
その人によっていろいろと考え方は違うと思います
この基準表は3年ごとに改定されていて
来年度が改定年度になります
登録免許税の軽減措置(租税特別措置法)や
すまい給付金
などの制度の有無などとともに
家を新築・購入するときの資金計画にも影響を与えるので
どのように(どの程度)変更になるのか気になるところです
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