秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。

 

(当事務所のホームページはこちらです司法書士おぎわら相続登記事務所秋田

 

今日のお話しは、新型コロナウイルスと株主総会(1)です。

 

 

魔法のボタン

↓↓↓

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
 

 

日本では3月決算の会社が多く

 

事業年度終了時から3月以内に定時株主総会を開催する会社が多いため

 

4~6月は株主総会が多い時期にあたります

 

 

 

特に株式を上場しているような大きな会社にあっては

 

この株主総会の運営について大変ご苦労が多いようですが

 

まして今年はこのような状況なのでいろいろと大変だと思います

 

 

 

株主総会の運営に関して官庁から示された情報をご紹介します

 

 

Q1.株主総会の招集通知等において、新型コロナウイルスの感染拡大防止のために株主に来場を控えるよう呼びかけることは可能ですか。

可能です。
 会場を設定しつつ、感染拡大防止策の一環として、株主に来場を控えるよう呼びかけることは、株主の健康に配慮した措置と考えます。なお、その際には、併せて書面や電磁的方法による事前の議決権行使の方法を案内することが望ましいと考えます。

 

 

Q2.会場に入場できる株主の人数を制限することや会場に株主が出席していない状態で株主総会を開催することは可能ですか。

可能です。
 Q1のように株主に来場を控えるよう呼びかけることに加えて、新型コロナウイルスの感染拡大防止に必要な対応をとるために、やむを得ないと判断される場合には、合理的な範囲内において、自社会議室を活用するなど、例年より会場の規模を縮小することや、会場に入場できる株主の人数を制限することも、可能と考えます。
 現下の状況においては、その結果として、設定した会場に株主が出席していなくても、株主総会を開催することは可能と考えます。この場合、書面や電磁的方法による事前の議決権行使を認めることなどにより、決議の成立に必要な要件を満たすことができます。

 

 

Q3.Q2に関連し、株主総会への出席について事前登録制を採用し、事前登録者を優先的に入場させることは可能ですか。

可能です。
 Q2の場合における会場の規模の縮小や、入場できる株主の人数の制限に当たり、株主総会に出席を希望する者に事前登録を依頼し、事前登録をした株主を優先的に入場させる等の措置をとることも、可能と考えます。
 なお、事前登録を依頼するに当たっては、全ての株主に平等に登録の機会を提供するとともに、登録方法について十分に周知し、株主総会に出席する機会を株主から不公正に奪うものとならないよう配慮すべきと考えます。

 

 

Q4.発熱や咳などの症状を有する株主に対し、入場を断ることや退場を命じることは可能ですか。

可能です。
 新型コロナウイルスの感染拡大防止に必要な対応をとるために、ウイルスの罹患が疑われる株主入場を制限することや退場を命じることも、可能と考えます。

 

 

Q5.新型コロナウイルスの感染拡大防止に必要な対応をとるために、株主総会の時間を短縮すること等は可能ですか。

可能です。
 新型コロナウイルスの感染拡大防止に必要な対応をとるために、やむを得ないと判断される場合には、株主総会の運営等に際し合理的な措置を講じることも、可能と考えます。
 具体的には、株主が会場に滞在する時間を短縮するため、例年に比べて議事の時間を短くすることや、株主総会後の交流会等を中止すること等が考えられます。

 

ブログランキングに参加しています

↓↓↓

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
 

ご相談はお気軽にコーヒー

司法書士おぎわら相続登記事務所秋田

司法書士荻原正樹

秋田市東通五丁目12番17号1A

☎018-827-5280☎