秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。

 

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今日のお話しは、相続家屋の譲渡における3000万控除です。

 

 

 

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空家問題対策の一つとして

 

お亡くなりになられた方(被相続人)が

 

住まわれていた居宅を

 

耐震リフォームして売却したり

 

建物を取り壊して敷地を売却した場合で

 

一定の要件を満たすときには

 

譲渡益から3000万円の控除を受けることができます

 

(以下、秋田市のサイトから引用)

 

 

 

 

適用を受けるにあたっては、以下の3つのポイントがあります。

ポイント1 相続発生日を起点とした適用期間の要件

 特例の適用を受けるための、空き家および敷地の譲渡日は、以下の2要件を共に満たすことが必要になります。

  1. 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までであること。
  2. 特例の適用期間である令和5年(2023年)12月31日までであること。 

注:被相続人が相続開始直前に老人ホームなどに入所していた場合については、2019年4月1日以降の譲渡が対象です

ポイント2 相続した家屋の要件

特例の対象となる家屋は、次の要件を満たすことが必要。

  1. 相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものであること(平成31年4月1日以降の譲渡については、要介護認定等を受け、被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合も、一定要件を満たせば適用対象となります)。
  2. 相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること。
  3. 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること。
  4. 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと(相続した家屋を取り壊して土地のみを譲渡する場合には、取り壊した家屋について相続の時から当該取壊しの時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと、かつ、土地について相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと)

ポイント3 譲渡する際の要件

特例の対象となる譲渡は、次の要件を満たすことが必要。

  1. 譲渡価格が1億円以下
  2. 家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む。)、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。
 
 
*被相続人が老人ホーム等に入所していた場合の被相続人居住用家屋
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国税庁のページはコチラ
 
 

 

要件やら

 

添付書類やらが

 

結構細かいですね

 

 

 

 

 

 

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