秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。

 

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今日のお話しは、何番抵当権を何某持分の抵当権とする変更です。

 

 

 

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抵当権の対象物件が共有である場合

 

そのうちの誰かの抵当権のみ外すということがあります

 

 

 

抵当権を外す場合

 

通常は抵当権抹消登記を申請するのですが

 

この場合は特殊な扱いになっていて

 

抵当権の変更登記を申請します

 

 

 

一部抹消の実質を有する変更登記

 

と呼ばれたりします

 

 

 

この登記申請をする場合

 

目的は

 

何番抵当権を何某持分の抵当権とする変更

 

登記原因は

 

年月日何某持分の放棄

 

です

 

 

 

先日

 

実際にこの変更登記を申請したのですが

 

受験勉強ではまま出題されているかもしれませんが

 

実務で扱ったのは初めてで

 

ちゃんと完了してほっとしました

 

 

 

ちなみに

 

この変更登記は付記登記でなされるうえ

 

もともとの抵当権設定には何ら変更が加えられないため

 

登記事項証明書を見ると一瞬おやっと思います

 

 

 

登記事項証明書を読むときにも注意が必要な登記ですね

 

 

 

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司法書士荻原正樹

秋田市東通五丁目12番17号1A

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