秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。
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今日のお話しは、何番抵当権を何某持分の抵当権とする変更です。
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抵当権の対象物件が共有である場合
そのうちの誰かの抵当権のみ外すということがあります
抵当権を外す場合
通常は抵当権抹消登記を申請するのですが
この場合は特殊な扱いになっていて
抵当権の変更登記を申請します
一部抹消の実質を有する変更登記
と呼ばれたりします
この登記申請をする場合
目的は
何番抵当権を何某持分の抵当権とする変更
登記原因は
年月日何某持分の放棄
です
先日
実際にこの変更登記を申請したのですが
受験勉強ではまま出題されているかもしれませんが
実務で扱ったのは初めてで
ちゃんと完了してほっとしました
ちなみに
この変更登記は付記登記でなされるうえ
もともとの抵当権設定には何ら変更が加えられないため
登記事項証明書を見ると一瞬おやっと思います
登記事項証明書を読むときにも注意が必要な登記ですね
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