秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。
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今日のお話しは、破産申立と同時廃止です。
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借金が多くなって
返済が滞り
もう返済を続けていくことが困難となったとき
解決方法の一つとして
破産申立があります![]()
個人の方が破産申立をする場合
ほとんどの方が
債権者の皆さんに分配するような資産を持っていないので
そのまま手続きを終結する決定がなされます![]()
これを同時廃止といいます![]()
これに対して
換価(お金に換える)できるような資産や
申立人の方が会社の代表者であるような場合
破産管財人を選任して
財産の調査・換価・分配などを行う手続きに移行します![]()
一般に
管財事件と呼ばれますが
この場合
破産管財人というプレーヤー(大抵は弁護士さんです)が入ってくるので
手続きの量・期間・費用など
同時廃止の場合に比べて
大がかりなものになります![]()
このように
破産申立をする場合
同時廃止となるのか
管財事件となるのかによって
その後の手続きの流れが大きく違ってくることになります![]()
一般の方にとっては
裁判所の手続きが続いている
と思うだけでも
結構なストレスだと思いますので
申立てにあたって
同時廃止の案件
とは分かっている案件でも
裁判所から同時廃止の決定書
が出ると
とりあえずほっとします![]()
もっとも
免責に関しては
債権者の意見申述期間が定められますので
それまでは手続きが続いていることにはなるのですが![]()
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司法書士おぎわら相続登記事務所秋田
司法書士荻原正樹
秋田市東通五丁目12ー17-1A
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