秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。

 

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今日のお話しは、法定相続情報一覧図の保管申出を相続人以外の者がする場合における

 

申出人の記載です。

 

 

 

 

 

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法定相続情報一覧図の保管

 

及び

 

その写しの交付の申出をする場合

 

法定相続情報一覧図を作成して法務局に提出します上差し

 

 

 

 

この一覧図の作成方法には

 

いろいろと決まりがあって

 

相続登記申請時添付する相続説明図とは

 

異なる作成方法をとる必要がありますポーン

 

 

 

 

相続説明図の場合と比較して異なる点の一つとして

 

申出人を記載する

 

という点があります滝汗

 

 

 

 

例えば

 

相続人山田太郎さんが申出をした場合には

 

山田太郎(申出人)

 

のように記載しますメモ

 

 

 

 

では

 

申出人が相続人ではない場合

 

その人は一覧図には出てこないことになるのですが

 

そのようなときにはどうするのでしょう?キョロキョロ

 

 

 

 

規定によると

 

この法定相続情報一覧図の保管申出は

 

相続人及び相続人から地位を承継した者

 

ができることになっています目

 

 

 

 

たとえば

 

数次相続において

 

第一次の相続人(山田太郎)であったものが

 

申出時には死亡していた場合には

 

その死亡した相続人の承継人(山田一郎)が

 

申出をすることができますOK

 

 

 

 

この場合

 

第一次の相続開始時において生存していた山田太郎は

 

一覧図にそのまま相続人として記載されます爆笑

 

 

 

 

そのため

 

申出人である山田一郎さん(山田太郎さんの相続人)は

 

一覧図の中にのってこないことになるのですニヤニヤ

 

 

 

 

では

 

その場合に申出人の記載はどうするか?

 

ですが

 

この場合、適宜の箇所(作成者の上あたり)に

 

申出人 山田一郎

 

と記載すればいいそうですOK

 

 

 

 

いずれにしろ

 

申出人の記載がないときには

 

補正の対象になるということですね滝汗

 

 

 

 

 

 

 

 

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