秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。

 

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今日のお話しは、8連件申請!です。

 

 

 

 

 

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先日

 

不動産登記の申請をしたのですが

 

その登記申請が8連件でした!びっくり

 

 

 

 

一般の方は

 

連件申請って何?

 

と思われるかとおもいますが

 

簡単に言うと

 

数件の登記申請をひとまとまりとして続けて申請すること

 

を言います上差し

 

 

 

 

不動産登記申請においては

 

申請する順番を別にすると

 

申請が受け付けられなくなってしまうような場合がありますキョロキョロ

 

 

 

 

そのようなときには

 

各登記を個別に申請してしまうことで

 

各申請間の順序関係が意図したものと異なることを防ぐために

 

登記申請する方で登記申請に順番をつけて申請します123456

 

 

 

 

これを連件申請といいますキラキラ

 

 

 

 

簡単な例をあげます

 

ある土地を売却しようとしたとします

 

 

 

 

その売主さんは10年前に引っ越しをしていて

 

現住所と登記簿上の住所が異なっています目

 

 

 

 

この場合

 

売買による所有権移転登記だけをしてしまうと

 

売主さんの登記簿上の住所と現住所が異なるため

 

法務局では同一人物と判断できず

 

申請は却下されてしまいます滝汗

 

 

 

 

これを回避するためには

 

売主の住所を現住所に変更する登記を申請する必用がありますメモ

 

 

 

 

そして

 

この住所変更登記は

 

売買による所有権移転登記の後では意味がありませんので

 

順番としては

 

①住所変更登記

   ↓

②所有権移転登記

 

という順番になりますOK

 

 

 

 

そこで

 

司法書士としては

 

申請する際に

 

1番:住所変更登記 2番:所有権移転登記

 

と番号をふって申請をします12

 

 

 

 

これで2つの登記を連件申請したことになりますOK

 

 

 

 

このような申請する登記及びその順番の判断は

 

司法書士試験での

 

登記の枠の判断で必ず必要となる事項ですね注意

 

 

 

 

登記申請の枠を外すと

 

大きく減点されることは否めませんので

 

非常に大切な判断になりますメモ

 

 

 

 

話を元に戻しますと

 

今回の登記ですが

 

次のような順番でした

 

 

 

 

①住所変更(Aさん)

   ↓

②住所変更(Bさん)

   ↓

③住所変更(Cさん)

   ↓

④住所変更(Dさん)

   ↓

⑤抵当権抹消(権利者:ABCD)

   ↓

⑥共有者持分全部移転(義務者:ABCD)

   ↓

⑦共有者持分全部移転(義務者:ABD)

   ↓

⑧抵当権設定

 

 

 

 

ここまで申請件数が多いと

 

さすがにオンライン申請では怖かったので

 

書面申請にしましたニヤニヤ

 

 

 

 

どうして書面申請かについては以前も書きましたが

 

簡単に言うと書面申請の方が融通がきくためです

 

 

 

 

登記も無事完了してほっと一息コーヒー

 

これを超える連件は当分ないだろうなあ~(笑)

 

 

 

 

 

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