こんにちは。秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。
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今日のお話しは、定款認証の方法の変更・追記です。
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寒いですね~
秋田市は初雪が降りました
皆さんのお住まいの地域はどうでしょうか?
さて
以前
株式会社等の設立時における
定款認証の方法が変更になる旨
お知らせいたしました
以前の日記はこちら
↓↓↓
この中で
暴力団関係者や国際テロリストに該当することが疑われた場合
どのように調べるのか
というようなことについて書かせていたいていたのですが
法務省からその方法について連絡がありましたので
皆さんにもご紹介いたします
<暴力団員の場合>
①日本公証人連合会で保有する暴力団員のデータベースで照合する
②①により該当が疑われる場合には、警察庁刑事局組織犯罪対策部暴力団対策課に日本公証人連合会を通じて問い合わせる
<国際テロリストの場合>
①各公証人が、国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法第3条第1項による公告又は同法第4条第1項の規定による指定の情報によって、自ら調査する
②①により該当が疑われる場合には、日本公証人連合会と法務省民事局とが対応を個別に協議する
暴力団員については
日本公証人連合会で
構成員のデータを保有する
ということのようです
国際テロリストの場合
最終的には公証人と法務省民事局との協議によるとのことですが
どのような内容の協議になるんでしょうね
協議といっても
きっと法務省の方からの指示がある
ということな気がするのですが
どうなんでしょうね
いずれにしても
司法書士にとっては
添付書面が増えますので
うっかりモレに注意しないといけませんね
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司法書士荻原正樹
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