こんにちは。秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。
(当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田)
今日のお話しは、登録免許税の誤りと手続です。
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登記申請をする場合
通常法務局に対し登録免許税という税金を納めます
たとえば
不動産登記手続に関して司法書士費用として10万円の請求があったとして
その中には
①司法書士の報酬分
②登録免許税分
③他の諸費用分
④消費税分
などが含まれていますが
この中で大きな割合を占めるのが登録免許税なのです
ですから
ご依頼いただいたご相談者様から10万円をいただいたとしても
10万円がそのまま司法書士の最終的な利益になるわけではないのですが
皆さんが司法書士に支払うときは
全額が司法書士の懐に入るような感覚を持たれるのではないでしょうか
きっと私が依頼人ならそう思うと思いますので(笑)
もし皆さんが司法書士に手続きを依頼することがありましたら
この
登録免許税や消費税の部分は税金なんだな~
という点チェックしてみてください
ところで
この登録免許税ですが
登記申請時において
書面申請においては通常は収入印紙で
電子申請は通常はオンラインバンキングを使って
納付します
では
計算間違い等によって登録免許税が不足した場合にはどうするのか
この場合は同じ方法で追加で納付すればいいだけです
では登録免許税を多く支払ってしまった場合にはどうするか
書面申請の場合
①再使用証明を受ける
②還付を受ける
の二つの方法があります
オンライン申請の場合
①還付を受ける
という方法があります
再使用証明とは
後日別の登記申請をするときにこの収入印紙を流用することができるように
法務局からハンコを押印されたものを返してもらう方法です
還付請求は
指定口座に振込によってお金を返してもらう方法です
還付をうけるには
法務局に還付申出書を提出します
この還付金を代理人司法書士が受領するためには
依頼人からそのための受任が必要ですので
この還付に関する権限が先に提出した委任状に記載されていない場合には
改めて委任状も提出する必用があります
還付を受ける権限を委任された司法書士は
自己名義の口座へ還付を受けることが出来ます
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司法書士荻原正樹
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