こんにちは。秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。
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今日のお話しは、株主と役員の違いです。
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株式会社の変更登記を申請する際において
株主総会議事録が添付書面となる場合
株主リストを提出しなければなりません
この株主リストとは
株主の氏名・住所・持株数・株式の保有割合などを記載した書面になります
普段から会社に株主名簿を備え付けていらっしゃれば
それを参考にして直ぐに作成できるのですが
株主名簿が直ぐに見当たらない等の場合には
改めて株主さんの情報を伺ってお作りすることになります
ところが
会社さんによっては
いまの株主さんの情報を調べるのに案外苦労されるようです
ここで次のようなお尋ねがあるときがあります
株主って登記されてる役員のことですか
答えは
株主と役員とは必ずしもイコールではありません
です
株主とは、出資者、つまりお金を出した人のこと
役員とは、取締役・監査役などとして選任された人のこと
をいいます
株主は株主総会において役員を選任するのですが
その際には自分を選んでもいいし他人を選んでもよく
また
定款に別段の定めがない限り役員として選ばれる人が株主である必要はありません
中小の会社の場合
自分で出資もして
さらに役員として会社の経営に参加する場合がほとんどなので
なんとなく株主=役員というイメージがあるのかもしれませんね
明日から連休の方も多いかと思います
楽しい時間が過ごせるといいですね
まだまだ暑いので体調管理等お気を付けくださいますよう
司法書士おぎわら相続登記事務所秋田
司法書士荻原正樹
018-827-5280
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