こんにちは。秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。
(当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田)
今日は、離婚と離婚後の氏のお話しです。
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婚姻すると
婚姻時に選択した氏によって戸籍が編製され
その間の嫡出子は父母の氏を称してその戸籍に入ることになっています
例えば
日本一郎さんと山田花子さん(父は山田太郎)が婚姻するときに
日本という氏を使用することを決めた場合
日本という氏を使って戸籍が編製され
花子さんはこの戸籍に入り日本花子さんと呼ばれるようになります
では
その後一郎さんと花子さんが離婚するとき
花子さんの氏はどうなるのでしょう
この場合
原則として
婚姻によって氏を変更した者は
婚姻中の戸籍から除かれ
復氏して
婚姻前の戸籍に入籍することとなりますので
日本花子さんは
日本一郎さんの戸籍から除かれ
父親である山田太郎さんの戸籍に入籍し
日本花子さんから山田花子さんに氏が変更となります
もっとも
婚姻前の戸籍が除籍されている等の場合には
新たに戸籍を編成することになります
このように
原則として
花子さんは婚姻前の氏にもどるのですが
例外があります
①離婚の日から3ケ月以内に
②婚氏続称の届出
をすることで
婚姻時の氏を使うことが出来ます
よって
この場合
花子さんは
日本花子さんの新戸籍を編成することとなります
この際
戸籍には
氏変更が記載され
氏変更の事由として
戸籍法77条の2の届出
と記載されます
司法書士としては戸籍収集のときに注意が必要ですね
女性の活躍がますますクローズアップされる中
今後この婚氏続称の届出をする方もますます多くなるかもしれませんね
司法書士おぎわら相続登記事務所秋田
司法書士荻原正樹
018-827-5280
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