こんにちは。秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。
(当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田)
今日のお話しは、租税特別措置法第84条の2の3第1項を使ってみましたです。
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このブログでもすでに何回かお話しをさせていただいておりますが
いま、政府の方では
相続登記の推進するために
いろいろと対策を検討しておりまして
すでに法制化されたものもあります
その中の一つが
死亡した相続人に対して相続登記をする際の登録免許税を非課税にする扱い
(租税特別措置法第84条の2の3第1項)
です
(法務省のページはこちら)
前にここでもお話しさせていただいたのですが
数次相続の場合には節税効果がないこと
建物が除外されていること
から
登記推進のためにはそれほど大きいなインパクトはないのではないか
と考えていました
今回
次のようなご依頼でこの条文を使用することになりました
<ケース>
被相続人甲の子供ABが共同相続することにしたが、登記をする前にAが死亡しその相続人a1,a2がAの相続人となって、この2名がAを共同相続した。甲には土地・建物がある。
この場合、
第1の相続が共同相続なので
まず第1の相続について、相続登記を入れなければなりません
その際、Aが死亡しているので
Aの持分についてはこの条文の対象となります
その際の登録免許税の計算ですが
まず甲所有不動産のうち
建物についてはそのまま通常課税になります
次に甲所有不動産のうち
土地について
Aに移転した持分の価格分については
この条文により非課税になります
ややこしいですね・・・
そして根拠条文を丁寧に記載するとすれば
租税特別措置法第84条の2の3第1項により一部非課税
となります
長いですね・・・
結果として
若干の節税になりました
無いよりはあった方が得するという感じです
でも
この条文があるから積極的に相続登記をしよう
という人はいない気がするのですが
どうでしょうね
司法書士おぎわら相続登記事務所秋田
司法書士荻原正樹
018-827-5280
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