こんにちは。秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。
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今日のお話しは、休眠預貯金の活用 平成30年度中央大学学員会秋田県支部定期総会その1です。
先日、中央大学学員会秋田県支部の定期総会があり、出席してきました
以前、一度学術講演会にはお邪魔したことがあるのですが
定期総会・懇親会まで参加させていただいたのは今回が初めてでした
総会に先立って学術講演会が開催されました
演題は
「休眠預金」をそう生かすか 共助のイノベーション
講師は、中央大学法科大学院教授の野村修也先生
今回はざっと講演の内容をご紹介したいと思います
Q:休眠預金とは何ぞや?
A:10年以上出入金等の異動がない預金等
私は以前住友銀行に口座を持っていたのですが
もう10年以上使っていないので
もし残高が残っていたとすれば
「休眠預金」
に該当することになります
Q:休眠預金はどれくらいあるのか?
A:年間700億円。そのうち催告によって払戻されるのが200億円なので、毎年500億円が活用できる金額。
Q:休眠預金を民間活動に利用するまでのスキームはどのようなものか?
A:金融機関から預金保険機構に移管し
さらに
指定活用団体・資金分配団体を経て
民間公益活動を行う団体に貸付等することになっています
(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律)
(内閣府のHPはこちら)
Q:「休眠預金」として預金保険機構に移管された預金は、預金者は金融機関に払戻請求できないのか?
A:お金が預金保険機構に移管された後でも預金者は払戻の請求ができる
Q:民間公益活動を行う団体に助成とはどのような活動を行う団体をいうのか。
A:次のような活動を行う団体をいいます。
① 子ども及び若者の支援に係る活動
② 日常生活又は社会生活を営む上での困難を有する者の支援に係る活動
③ 地域社会における活力の低下その他の社会的に困難な状況に直面している 地域の支援に係る活動
うちの近くでも年何回か子供パークなどの遊び場を開設している団体が増えてきた感じがしていましたが
そのような団体がこれに該当しうるのでしょうね
野村先生は内閣府でこの法律の協議に参加なさっていらっしゃっていて
この法律に肯定的なお立場からお話しをされていらっしゃいました
いま法律の内容をつめている最中とのことですが
震災のときも
変な団体が補助金を使ったり
住民がいらないといっているところにお金が使われたり
問題になりましたよね
今回の法律
有効に機能するのかな
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