こんにちは。秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。

 

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今日は、司法書士事務所開業と書籍 加除式は必要? のお話しです。

 

 

 

 

 

事務所を開業すると

 

 

相談者の方の相談に広く対応できるだけの書籍を揃えたくなるものですが

 

 

そこはやはりお金の問題もあり

 

 

初めから全部が全部ほしい書籍を揃えることは難しいのが現実キョロキョロ

 

 

 

 

 

ですので

 

 

まずは手持ちの書籍を中心に

 

 

最低限必要と思われる書籍等を購入して

 

 

あとは

 

 

法改正に関係する書籍や

 

 

相談があった事項に関する書籍などを

 

 

その都度買い足す

 

 

というやり方が一般的なのかなと思います目

 

 

 

 

 

では

 

 

この最低限必要な書籍等とはどの範囲なのはてなマーク

 

 

という事になりますが

 

 

これも明確な指標のようなものがあるわけではなく

 

 

自分の仕事感覚によるのかなという気がします

 

 

 

 

 

わたしの知人の中には

 

 

商業登記ハンドブックすら手元に持っていないで商業登記の仕事をしていた方もいらっしゃたりして

 

 

それはさすがにどうなのよ汗

 

 

という気もしますが

 

 

法律で商業登記ハンドブックの所有が義務付けられている訳ではありませんので

 

 

そこはご自身の判断というしかありませんOK

 

 

 

 

 

さて

 

 

この購入書籍の判断の中で悩ましいのが

 

 

新日本法規出版さんの

 

 

加除式

 

 

のシリーズです本

 

 

 

 

 

前に勤務していた事務所では

 

 

加除式も相当な種類購入していたのですが

 

 

差し替えに結構な費用がかかるので

 

 

そう簡単に購入というわけにもいかないのが悩みどころです札束

 

 

 

 

 

加えて

 

 

案外本当に調べたいことは記載されていないことが少なくなかったり

 

 

ときどき間違っていることもあったり

 

 

そこらへんも悩みを深くする原因でもあります笑い泣き

 

 

 

 

 

個人的には

 

 

以下の2冊は手元に置いておいても良いかなと思っています

 

 

不動産登記総覧

 

 

商業登記総覧

 

 

そして、余裕があれば

 

 

法人登記総覧

 

 

も置きたいところです

 

 

 

 

 

これらの書籍は

 

 

各申請パターンに関して

 

 

関連実体法と登記法について簡単な説明があって

 

 

その申請書ひな形が記載されている書式になります

 

 

 

 

 

ある程度書式が網羅されているので

 

 

普段扱ったことがない登記のご相談を受けたときに参考になると思います上差し

 

 

 

 

 

ですが

 

 

実体法と登記法に関する説明の部分については

 

 

簡単な説明に止まりますので

 

 

詳しくは他の専門書で補う必要がありますメモ

 

 

 

 

 

このように偉そうに書いていますが

 

 

うちの事務所にはまだ加除式の書籍は1冊も置いていません(笑)あせる

 

 

 

 

 

調べ物は普通の書籍で調べています

 

 

今でもときどき我妻先生の民法を開いたりもします目

 

 

 

 

 

ずいぶん前に買った本にしてはとても綺麗だったりしますが

 

 

いいんです口笛

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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