こんにちは。秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。

 
 
今日は、マンションと抵当権抹消登記申請のお話しです
 
 
 
 
住宅ローンを完済したので抵当権を抹消したいのだけれどというご相談をいただきました

 

住宅ローンを借りてマンションを購入すると

 

債務の担保のために不動産に抵当権を設定します

 

 

 

 

そして、住宅ローンを返済し終わると

 

金融機関から抵当権を抹消する書類が送られてきます

 

 

 

 

これをそのままにしておきますと

 

売りたいときに売れないなど

 

いろいろな不都合が生じますので

 

抵当権抹消関係書類が届いたら

 

なるべく早く抹消してしまうのが大切です

 

 

 

 

相談者の方にお持ちいただいた資料を拝見したところ

 

委任状と解除証書が退任なさった代表取締役名義のもので

 

かつ

 

前代表取締役の方が退任なさったのが当事務所が開業する前の日付のものでした

 
 
 
 
本来ならばそのまま進めたいところですが

 

 

今回は改めて金融機関から書類をもらい直して抵当権抹消登記を申請することとし

 

 

金融機関に連絡して書類の再発行をお願いしました

 

 

 

 

この抵当権抹消登記手続の費用なのですが

 

 

区分建物の場合

 

 

一戸建ての建物の場合にくらべて費用が多くかかる場合があります

 

 

 

 

それは、敷地権が複数設定されている場合です

 

 

 

 

敷地権とは、ここでは建物登記簿に登記された土地に関する登記と考えてください

 

 

そして、抵当権抹消登記のために法務局に納めなければいけない税金(登録免許税)の計算式は

 

 

1000円×建物・土地の数

 

 

になるため

 

 

複数の敷地権がある場合それだけ登録免許税が多くかかるということになります

 

 

 

 

区分建物だけいじわるしているわけではありませんので

 

 

なにとぞご了承お願いいたします

 

 

 

 

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