こんにちは。秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。
(当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田)
今日は、登記済証・登記識別情報がない場合の本人確認情報のお話しです。
売買や相続による所有権移転登記が完了すると
法務局から申請人に対して登記識別情報が通知されます
登記識別情報とは
英数字の組み合わせからなる情報であって、これにより登記名義人が登記申請をしていることを確認するためのもの
をいいます
旧来から登記済証や権利証などと呼ばれていたものと同じ機能を果たすものと考えていただいて構いません
但し、①この登記識別情報は、申請人毎・不動産毎に1通づつ通知される点において
全部ひっくるめて1通しか通知されなかった権利証とは扱いが異なりますし
②英数字の組み合わせが分かればいいので、法務局に原本を提出する必要がない点においても
原本の提出が必要な権利証とは扱いが異なります
登記識別情報の場合、原本のコピーでもいいですし、自筆のメモ書きでも構いません
逆に、原本を提出してしまうと廃棄されてしまうので注意が必要です
この権利証や登記識別情報を紛失等により法務局に提出出来ない場合
司法書士が本人確認情報を作成して提出することが可能です
この本人確認情報は
司法書士が登記名義人の方と面談して、登記名義人本人であることを確認して作成する書面
になります
面談により作成いたしますので
東京にお住い方であっても
沖縄や北海道にお住まいの方であっても
司法書士がお住まいの場所までお伺いするか
または
申請人の方に司法書士の事務所等に御出でいただいて
司法書士と面談していただかなければなりません
この本人確認情報に記載すべき事項は
その申請人となられる方と面識があるか否かによって区別されていて
面識がない場合には、面談時に次のような書類の提示を受けることとなっています
①運転免許証、個人番号カード、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など
②国民健康保険証、健康保険証、後期高齢者医療保険証、介護保険証、国民年金手帳、児童扶養手当証書、母子健康手帳、など
③官公庁から発行された書類等で、申請人の氏名・住所及び生年月日の記載のあるもの
①の場合は1種類
②の場合は2種類
③の場合は、③の書類1種類と②の書類1種類
提示を受ける必要があります
①の場合はいいのですが
①の書類がないときは
書類を探されるのにご苦労なさる方が多い気がします
これじゃだめなの
というお問合せを受けることも少なくありません
申し訳ありませんが
①から③以外はだめなことになっています
お手数をお掛け致しますが
ご協力よろしくお願いいたします
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