こんにちは。秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田です。

 

 

今日は、所有権保存登記と課税標準価額のお話しです。

 

 

 

 

司法書士の仕事の中で不動産登記申請の代理という業務があります

 

 

これは商業登記申請の代理と並んで司法書士の中心的業務にあたる業務です

 

 

 

 

この不動産登記を法務局に申請するときには

 

 

税金を納める必要があります

 

 

これを登録免許税といいます

 

 

 

 

分かりやすく言うと、登記簿の名義を変えるために法務局で徴収する手数料とでも考えてい

 

 

ただけたらと思います

 

 

 

 

例えば

 

 

相続登記を申請する際には課税標準価額の1000分の4を登録免許税として納めなければ

 

 

なりません

 

 

この課税標準価額は、市役所等の固定資産評価額を基に計算されます

 

 

この点で、路線価などを基準にする相続税などとは異なります

 

 

 

 

例えば、お亡くなりになられた方の名義になっている不動産の固定資産税の評価額の合計額

 

 

が1000万円であれば4万円の、1億円であれば40万円の税金を納める必要があることにな

 

 

ります

 

 

 

 

この課税標準価額ですが

 

 

新築の建物にはまだ市役所等において固定資産評価額が登録されていないので

 

 

各法務局によってその計算方法が決められています

 

 

これを新築建物課税標準価額認定基準といいます

 

 

 

 

先日、秋田地方法務局管内における新築建物課税標準価額認定基準が発表されました

 

 

秋田地方法務局管内新築建物課税価額認定基準表

 

 

 

 

 

建物を新築した場合

 

 

まずはその現況等を表示する登記を申請します

 

 

これを建物表題登記といいます

 

 

この建物表題登記は登録免許税はかかりません

 

 

 

 

その後登記簿の権利部という部分に所有者を表示する登記を申請します

 

 

これを所有権保存登記といいます

 

 

この際、新築建物にはまだ登録された固定資産評価額がないので

 

 

上記の基準表によって計算をすることになります

 

 

 

 

計算の方法ですが

 

 

その建物の種類と構造に従って計算します

 

 

 

 

例えば、木造の居宅であれば1㎡当たり8万8000円なので

 

 

仮に床面積の合計が100㎡あれば

 

 

8万8000円×100=880万円となります

 

 

そして、所有権保存登記の本則税率は1000分の4ですので

 

 

これに1000分の4を掛けた金額

 

 

880万×4/1000=3万5200円が登録免許税ということになります

 

 

なお、租税特別措置法によって軽減措置が図られており

 

 

一定の要件を満たす建物については税率が1000分の1.5に軽減されています

 

 

 

 

不動産登記のご依頼をいただいて見積もり金額をお伝えすると

 

 

結構かかるものですね~

 

 

と言われることがあります

 

 

 

 

この報酬ですがその内訳をみていただくと

 

 

実は登録免許税の額が大きいのです

 

 

お見積もりをご依頼いただいた際には

 

 

この登録免許税の額に注目していただけると

 

 

登録免許税って結構高いな~

 

 

別の言い方をすると

 

 

司法書士の報酬ってこんなもんなんだな~

 

 

と思っていただけることが多いのではないかなと思います

 

 

 

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