ソーシャルワーク機能から導き出されるソーシャルワーカーの役割 | 南風のブログ

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新・社会福祉士養成講座7『相談援助の理論と方法Ⅰ(第3版)』(中央法規)

第二章第3節「ソーシャルワークの機能」

3「ソーシャルワーク機能から導き出されるソーシャルワーカーの役割」46頁です。

 

■ソーシャルワーカーの役割

アドボケーター

代弁者,弁護者,自らの権利を主張できない当人に代わって代弁する。

イニシエーター

先導者,ある課題に人々の関心を向かせる。

⑤イネーブラー

力を添える者,可能ならしめる人,支援、励まし、指示を与え、問題解決に導く。

エヴァリュエーター

評価者,実践の効果を評価する。

⑦エデュケイター

教育者,クライエントに必要な情報を伝える。

オーガナイザー

組織者,定められた機能を求めて、個人や集団をまとめる。

⑥カウンセラー

心理的助言者

⑰ガーディアン:

保護者,緊急介入,強制介入し利用者の権利保護を行う。

⑨コンサルタント

専門的助言者,アドバイス、指示、考え方を提供する。

⑮コーディネーター

調整者,クライエントと社会資源を調整する。

スポークスマン

公報者,他の者に公式の考え方や立場を公表していく。

⑲ディレクター

演出者,指揮者

ネゴシエーター

交渉者,問題解決のための最良の方法を導くために関係者と話し合う。

ファシリテーター

促進者,状況・条件整備者,他の人に指示したり容易にしたり方向を導く。

ブローカー

仲介者,クライエントと必要な資源を結びつける。

⑳マネジャー

運営者,管理者

メディエーター

媒介者,両者間の葛藤を解決し、譲歩のもとで同意をとる。

 

これは、私が作成した一覧表ですが、テキストでは20の役割となっています。この一覧表に載っていないものは、①診断者、②計画者(プランナー)、③助言者、④明確化する者、⑧態度・行動変容者、⑩資源の動員者、⑪社会変革の代理人、⑫公衆への教育者、⑬調査者(リサーチャー)、⑭弁護者、⑯ケア提供者(ケアワーカー)、⑱社会的規制の代理人ですね。

 

ここでも、三つの領域を意識してください。

①ミクロソーシャルワーク

②メゾソーシャルワーク

③マクロソーシャルワーク

です。

この概念の範囲は、統一されていないので、論者によって変わります。おおまかに、個人や家族を対象にするのがミクロ、地域や団体を対象にするのがメゾ、政策や制度を対象にするのがマクロととらえてください。

しかし、47頁のアシュマンとハルは、小集団・組織をメゾとして、地域社会をマクロととらえています。

 

当たり前ですが、それぞれの領域で、それぞれのソーシャルワーカーの役割があります。テキストに載っているものを全て丸暗記する必要はありません。ここでは、表のソーシャルワーカーの役割のうち、試験に出やすいものを幾つか覚えておけば結構です。

 

 

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