PHASE 個人輸入に注意 | SOUNDACTIVE

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PHASEは、銀座十字屋ディリゲント事業部が、日本正規代理店ですが、現在は販売開始していません。

日本の電波法の申請を行っていないためです。

その義務はメーカーにあります。

 

 

PHASEで使用する電波の周波数帯域は、日本国内で使用時に国に申請を行わなければなりません。

使用するたびに、使用者が申請しなければなりません、例えば、何月何日、使用する住所、使用開始時間と終了時間。 目的。 機材。 その技術的内容。。。。などです。

家でPHASEを使った練習をするだけでも、申請しなければならないわけです。

逆に言えば、使用者が申請すれば、使えるので、本国メーカーは、使用者が申請しなさい、ということで、日本語ページWEBを開設し、直販を始めています。 

このページ

 

 

販売するメーカーや販売店は罰せられませんが、日本国内で、申請せずに使用すると使用者がお縄になります。

すでに、直販で買ってしまった人もいると思いますが、申請もせず動画配信などしたら、それを証拠にお縄になります。。。

 

日本の商習慣では、販売することに罪は無くても、使用者が罪なることが予想されることは、あらかじめ解決しておくものです。

つまり、メーカーが使用電波の申請をすれば、その申請された機械PHASEについては、国内で使用者がいちいち申請しなくても自由に使えるわけです。。。かんたんなことなのです。

 

しかし、

メーカーは、日本の代理店側の負担で申請するべき、と考え、日本の代理店は、そもそもメーカーが申請しなければならないルールなので、申請サポートはしてもメーカーが行うべき、という考え方の違い。

 

 

最近、1年以上前に記事にしたPHASEの情報ページのアクセス数が増えているので、再び、触れてみました。。。