相続・終活のはてな❓ -19ページ目

相続・終活のはてな❓

「相続や終活なんて、自分には関係ない!!」・・・と、皆さん思っていませんか?
いやいや実は、皆さん一人一人に関係のある事なんです!!

このブログでは、難しい専門用語・堅苦しい表現等は
出来るだけ使わず、ご近所さんの雑談感覚で記載しています。

一般社団法人 相続終活専門協会sさあ皆さん!!【相続】~第二話拍手キラキラ 始めます!

今回も張り切って行きましょう爆  笑ルンルン

 

さて、前回の続き

相続できるのは誰なのか!?

 

財産を誰が引き継ぐかは

遺言があるか無いか・・・で変わってきますニコニコ!

遺言があれば、原則として

その内容にしたがって、財産を分ける事に!!

 

遺言が無い場合は、民法に定められたルール

によって【相続人】が決定されます!ハッ

民法上、相続できる権利の有る【相続人】

一定範囲の親族となり・・・

1)配偶者

2)子供など直系の下の世代(子・孫等)

3)親など直系の上の世代(親・祖父母等)

4)兄弟姉妹(場合によっては甥や姪)
 

被相続人のおじやおば、いとこは

相続人にはなれません!

また、よく誤解されるのが義理の息子や娘アセアセ

その方達も相続人にはなれません!!

 

下記の図で、(本人)が被相続人となった場合の

相続権利の有る一定範囲の親族は・・・  の範囲ルンルン

               | ̄ ̄ ̄ ̄|  

 (父)おじいちゃん ̄ ̄| ̄ ̄おばあちゃん(母) おばあちゃん(叔母) ̄ ̄| ̄ ̄おじいちゃん(叔父)

          |                   お父さん(いとこ)

       | ̄ ̄ ̄|         

    (兄)お父さん      お父さん (本人)―――お母さん(配偶者)

                    |             

                    |            

              | ̄ ̄ ̄ ̄| ̄ ̄ ̄ ̄|      

          お父さん長男  お父さん次男     お母さん長女―――― お父さん(義理息子)

                                 |             

                                 |

                                赤ちゃん(孫)

ですね!キラキラ

 

但し、相続人には優先順位が有り

   の人達全員が、同時に相続人となり

全員で財産を分けるのではありません!ハッ
 

【配偶者相続人】である、妻または夫

は常に相続人となりますニコニコキラキラ

しかし、他の相続人には順位があります!

その順位の最上位の人だけが相続人になります!!

  • 第一順位・・・子ども
  • 第二順位・・・直系の上の世代(親等)
  • 第三順位・・・兄弟姉妹

例えば・・・

被相続人に子どもがいる場合は

配偶者と子どもだけが相続人となります!

 

子どもがいない場合には

第2順位の親などに相続の権利が移り

親などもいない場合には

第3順位の兄弟姉妹に相続の権利が移ることになります。

 

もし、先程の図の場合の相続だとすると・・・

 

               | ̄ ̄ ̄ ̄|  

 (父)おじいちゃん ̄ ̄| ̄ ̄おばあちゃん(母) おばあちゃん(叔母) ̄ ̄| ̄ ̄おじいちゃん(叔父)

          |                   お父さん(いとこ)

       | ̄ ̄ ̄|         

    (兄)お父さん      お父さん (本人)―――お母さん(配偶者)

                    |             

                    |            

              | ̄ ̄ ̄ ̄| ̄ ̄ ̄ ̄|      

          お父さん長男  お父さん次男     お母さん長女―――― お父さん(義理息子)

                                 |             

                                 |

                                赤ちゃん(孫)

   の、配偶者と子供3人が相続人となりますねルンルン

 

今回は分かり易い様、最もシンプルな

相続人のケースでお話しましたが・・・

こんな場合は、どうなの!?キョロキョロ!?

と言う、もう少し複雑な相続人のケースを

次回で少し触れ、お話したいと思いますニコニコキラキラ

 

と言う事で、次回は

【相続】~第三話~法定相続人は誰!?

の予定です爆  笑キラキラ

では、今回はここまで!

ありがとうございましたバイバイ爆  笑ルンルン

貴方との出会いに感謝します!!

 

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