sさあ皆さん
【相続】~第二話![]()
始めます![]()
今回も張り切って行きましょう![]()
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さて、前回の続き
相続できるのは誰なのか![]()
財産を誰が引き継ぐかは
遺言があるか無いか・・・で変わってきます![]()
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遺言があれば、原則として
その内容にしたがって、財産を分ける事に![]()
遺言が無い場合は、民法に定められたルール
によって【相続人】が決定されます![]()
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民法上、相続できる権利の有る【相続人】は
一定範囲の親族となり・・・
1)配偶者
2)子供など直系の下の世代(子・孫等)
3)親など直系の上の世代(親・祖父母等)
4)兄弟姉妹(場合によっては甥や姪)
被相続人のおじやおば、いとこは
相続人にはなれません![]()
また、よく誤解されるのが義理の息子や娘![]()
その方達も相続人にはなれません![]()
下記の図で、(本人)が被相続人となった場合の
相続権利の有る一定範囲の親族は・・・ の範囲![]()
| ̄ ̄ ̄ ̄|
(父)
 ̄ ̄| ̄ ̄
(母)
(叔母) ̄ ̄| ̄ ̄
(叔父)
|
(いとこ)
| ̄ ̄ ̄|
(兄)
(本人)―――
(配偶者)
|
|
| ̄ ̄ ̄ ̄| ̄ ̄ ̄ ̄|
長男
次男
長女――――
(義理息子)
|
|
(孫)
ですね![]()
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但し、相続人には優先順位が有り
の人達全員が、同時に相続人となり
全員で財産を分けるのではありません![]()
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【配偶者相続人】である、妻または夫
は常に相続人となります![]()
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しかし、他の相続人には順位があります![]()
その順位の最上位の人だけが相続人になります![]()
- 第一順位・・・子ども
- 第二順位・・・直系の上の世代(親等)
- 第三順位・・・兄弟姉妹
例えば・・・
被相続人に子どもがいる場合は
配偶者と子どもだけが相続人となります![]()
子どもがいない場合には
第2順位の親などに相続の権利が移り
親などもいない場合には
第3順位の兄弟姉妹に相続の権利が移ることになります。
もし、先程の図の場合の相続だとすると・・・
| ̄ ̄ ̄ ̄|
(父)
 ̄ ̄| ̄ ̄
(母)
(叔母) ̄ ̄| ̄ ̄
(叔父)
|
(いとこ)
| ̄ ̄ ̄|
(兄)
(本人)―――
(配偶者)
|
|
| ̄ ̄ ̄ ̄| ̄ ̄ ̄ ̄|
長男
次男
長女――――
(義理息子)
|
|
(孫)
の、配偶者と子供3人が相続人となりますね![]()
今回は分かり易い様、最もシンプルな
相続人のケースでお話しましたが・・・
『こんな場合は、どうなの
』![]()
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と言う、もう少し複雑な相続人のケースを
次回で少し触れ、お話したいと思います![]()
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と言う事で、次回は
【相続】~第三話~法定相続人は誰![]()
の予定です![]()
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では、今回はここまで![]()
ありがとうございました![]()
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貴方との出会いに感謝します![]()
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レスキューされた動物達に愛を![]()
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