『終活について知っておくと困らない事
』
『家族を困らせないために必要な事
』
そんな【終活】についてのヒントになるお話を
お届けして行き、あなたと大切な家族のための
【終活】を相活士が、お手伝いします![]()
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では、【終活】~第十一話始めます![]()
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回復の見込みがなく、すぐにでも命の灯が消え去ろうとしている時でも 現代の医療は、あなたを活かし続けることが可能です 人工呼吸器をつけて対内に酸素を送り込み 胃に穴をあける胃ろうを装着して栄養を摂取させます。
これらの延命治療を始めたら、はずすことは容易ではありません。 生命維持装置をはずせば死に至ることが明らかですから 医師がはずしたがらないのです。 「あらゆる手段を使って生きたい」 と思っている多くの方々の意志も、尊重されるべきことです 一方で、チューブや機械につながれて なお辛い闘病を強いられる・・・ 「回復の見込みがないのなら、安らかにその時を迎えたい」 と思っている方々も数多くいらっしゃいます 「平穏死」「自然死」を望む方々が 自分の意思を元気なうちに記しておく それがリビングウィル(LW)です ①登録者本人の病気(傷病)が、現在の医療行為では 回復の見込みがなく、すでに死期が迫っていると診断を受けた場合の 延命治療行為を一切拒否します。 ②ただし、痛みや苦痛を和らげる措置は行ってもらうことを望みます。 ③もしも数カ月以上の植物状態に陥った場合 生命維持装置、生命維持のための治療を拒否します。 このような内容の文章が「尊厳死の宣言書」に記され その要望に沿った行為の一切は、登録者本人に責任がある と結ばれているのが、リビングウィルの宣言書です いかに自分らしい最期を送ることができるか。 少しでも残される家族に精神的・経済的な負担を掛けないよう 延命治療拒否の意思を示す方々も少しずつ、増えてきています。 尊厳死宣言公正証書とは 「疾病が現在の医学では不治の状態にあり、死期が迫っていると 医師2人に診断された場合は、延命のみを目的とする措置は行わず 苦痛緩和措置を最優先に実施し、人間としての自然なかたちで 尊厳を保って安らかに死を迎えることができることを望んでいる」 という内容を公正証書として作成するものです 「尊厳死宣言書」は法律で書き方が決まっているわけではありません 現実に即して次のような内容を盛り込む必要があります。 【宣言することができる内容】 1)延命措置の拒否 2)苦痛を和らげる処置は最大限利用 3)植物状態での生命維持装置の停止 ①尊厳死の希望の意思表示 治療を拒否して苦痛を和らげる治療以外の措置 を控えてもらい、安らかな最期を迎えるようにして欲しい という希望を明示します。 ②尊厳死を望む理由 尊厳死を希望する理由を明示します。 理由を記載することで、家族や医療関係者への説得力が増します。 ③家族の同意 宣言書を作っても、家族が延命処置に賛成したら 医師はそれを無視することはできません。 宣言書を作成する前には家族と話し合い、同意を得た上で その同意についても宣言書に記載することが大切になります ④医療関係者に対する免責 家族や医療関係者らが法的責任を問われることのないように 警察、検察等関係者の配慮を求める事項が必要になります。 また、医療関係者に安心を与える意味では、刑事責任だけでなく 民事責任も免責する記載をすることも必要といえます。 ⑤宣言内容の効力 この宣言書は、心身ともに健全なときに作成したことと 自分が宣言を破棄・撤回しない限り効力を持ち続けること を明確にしておきます 尊厳死宣言を公正証書にする 尊厳死宣言書に上記の内容を盛り込んで書いたとしても それは手紙などと同じ「私文書」に過ぎないことになります 自分の最期の重大な意思をきちんと担保するには 尊厳死宣言書「公正証書」として作成、保管することが重要です 今回は、ここまで 次回【終活】~第十二話~でお会いしましょう ありがとうございました あなたとの出会いに感謝します
🌸相活士はNPO法人 HEART TOKUSIMAを支援しています!🌸 https://www.heart-tokushima.com/sheruta-tokushima-japan.html
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