『終活について知っておくと困らない事
』
『家族を困らせないために必要な事
』
そんな【終活】についてのヒントになるお話を
お届けして行き、あなたと大切な家族のための
【終活】を相活士が、お手伝いします![]()
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相活士の【終活】~第四話~始めます![]()
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今回は、前回の【法定後⾒制度】の続き
【任意後見制度】のお話です![]()
では、早速行きましょう![]()
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【任意後⾒制度】
前回の法定後⾒制度は、認知症の症状が出る等
具体的に⽀障が出てから
家庭裁判所に申し⽴ てて
家庭裁判所に後⾒⼈を選んでもらいましたね。
それに対して、『任意後⾒』は
自分が元気なう ちに![]()
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あらかじめ信頼できる⼈(任意後⾒⼈)と
『任意後⾒契約』を結んでおきます![]()
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将来、自分の能力が不十分となったときに
備えるための制度です![]()
任意後⾒契約には⼤きく分けて2つあります![]()
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『財産管理』と『⾝上監護』ですね![]()
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財産管理は通帳などを預かって
⽣活費や医療費、介護費⽤、年⾦などの
⼊出⾦を管理する事です![]()
⾝上監護は、安⼼して⽇常⽣活を送れるように
法律上の⼿続きのお⼿伝いをする事です![]()
介護保険利⽤の契約や、施設⼊所の契約
又は⼊退院の⼿続きもそうですね![]()
これらは⼤切な契約ですから
公証役場で公正証書を作成します![]()
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任意後⾒⼈制度の契約は
判断能⼒のあるうちに⾏います![]()
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そして将来、認知症の症状が出てきて![]()
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財産管理が難しくなった時に![]()
家庭裁判所に
「任意後⾒監督⼈選任の申⽴て」を⾏います![]()
これは任意後⾒⼈を監督する制度です![]()
例えば、任意後⾒⼈の契約をBさんと結んでいたとします![]()
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自分の判断能⼒が低下すると
財産は任意後⾒⼈のBさんが管理することになりますよね ![]()
勿論、信頼できる⼈だからこそ
任意後⾒契約を結んでいるのですが
その⼈も⼈間ですから、つい魔が差す・・・![]()
なんて事もあるかもしれません![]()
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そのような事が無い様に![]()
家庭裁判所は「任意後⾒監督⼈」を選任して
任意後⾒⼈を監督させるんですね![]()
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家庭裁判所が任意後⾒監督⼈を選任した時から
任意後⾒契約は始まります![]()
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【⾒守り契約と財産管理委任契約】
「任意後⾒契約」の前段階に
「⾒守り契約」と「財産管理委任契約」があります
「⾒守り契約」は任意後⾒受任者が
⽉1回程度、電話したり、⾯談したりして
元気に⽣活ができているかを確認します![]()
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「財産管理委任契約」は
⾜腰が弱って⾃分では預⾦を引き出せなくなった時などに、全部の財産管理ではなく
特定の銀⾏の預⾦の引き出しなどをお願いする契約です![]()
判断能⼒はあるけど、⾝体能⼒の衰えがあるときにお勧めの契約です![]()
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任意後見人を決める時は![]()
信頼できる人であるのは勿論ですが
自分にとっての最善を考えてくれる人と
契約を結びたいですね![]()
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また、残りの人生を自分は
どう生きて行きたいのか![]()
自分の意志をしっかりと![]()
任意後見人に伝えることも重要ですね![]()
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今回はここまで![]()
次回は
【終活】~第五話~認知症の基礎知識![]()
の予定です![]()
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ありがとうございました![]()
あなたとの出会い感謝します![]()
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🌸相活士はNPO法人
HEART TOKUSIMAを支援しています!🌸
https://www.heart-tokushima.com/sheruta-tokushima-japan.html
レスキューされた動物達に愛を![]()
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