【終活】~第四話~認知症・後見制度2 | 相続・終活のはてな❓

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一般社団法人 相続終活専門協会

終活について知っておくと困らない事!!

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【終活】を相活士が、お手伝いします上差しハッ

 

相活士の【終活】~第四話~始めます爆  笑拍手ルンルン

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今回は、前回の【法定後⾒制度】の続き

【任意後見制度】のお話です!!

では、早速行きましょうニコニコキラキラ

 

【任意後⾒制度】 

前回の法定後⾒制度は、認知症の症状が出る等

具体的に⽀障が出てから

家庭裁判所に申し⽴ てて

家庭裁判所に後⾒⼈を選んでもらいましたね。

 

それに対して、『任意後⾒』は

自分が元気なう ちに爆  笑ルンルン

あらかじめ信頼できる⼈(任意後⾒⼈)と

任意後⾒契約』を結んでおきます!!ニヤリ

 将来、自分の能力が不十分となったときに

備えるための制度ですルンルン

任意後⾒契約には⼤きく分けて2つあります上差しハッ

財産管理と『⾝上監護』ですねニコニコキラキラ

 

財産管理は通帳などを預かって

⽣活費や医療費、介護費⽤、年⾦などの

⼊出⾦を管理する事です!

 

⾝上監護は、安⼼して⽇常⽣活を送れるように

法律上の⼿続きのお⼿伝いをする事です!!

介護保険利⽤の契約や、施設⼊所の契約

又は⼊退院の⼿続きもそうですね!!

 

これらは⼤切な契約ですから

公証役場で公正証書を作成しますニコニコキラキラ

 

任意後⾒⼈制度の契約は

判断能⼒のあるうちに⾏います!!ハッ

 

そして将来、認知症の症状が出てきてショボーンタラー

財産管理が難しくなった時に!

家庭裁判所に

「任意後⾒監督⼈選任の申⽴て」を⾏いますニコニコ

 

これは任意後⾒⼈を監督する制度です!

例えば、任意後⾒⼈の契約をBさんと結んでいたとします上差しハッ

自分の判断能⼒が低下すると

財産は任意後⾒⼈のBさんが管理することになりますよね !?

勿論、信頼できる⼈だからこそ

任意後⾒契約を結んでいるのですが

その⼈も⼈間ですから、つい魔が差す・・・グラサン

なんて事もあるかもしれませんガーンガーン

 

そのような事が無い様に!

家庭裁判所は「任意後⾒監督⼈」を選任して

任意後⾒⼈を監督させるんですねおねがいキラキラ

家庭裁判所が任意後⾒監督⼈を選任した時から

任意後⾒契約は始まります!!ハッ

 

【⾒守り契約と財産管理委任契約】

 「任意後⾒契約」の前段階に

⾒守り契約」と「財産管理委任契約」があります!⾒守り契約」は任意後⾒受任者が

⽉1回程度、電話したり、⾯談したりして

元気に⽣活ができているかを確認しますニコニコキラキラ

 

 「財産管理委任契約」は

⾜腰が弱って⾃分では預⾦を引き出せなくなった時などに、全部の財産管理ではなく

特定の銀⾏の預⾦の引き出しなどをお願いする契約です!

判断能⼒はあるけど、⾝体能⼒の衰えがあるときにお勧めの契約ですニコニコキラキラ

 

任意後見人を決める時は!

信頼できる人であるのは勿論ですが

自分にとっての最善を考えてくれる人と

契約を結びたいですね爆  笑!!

 

また、残りの人生を自分は

どう生きて行きたいのか!

自分の意志をしっかりと!

任意後見人に伝えることも重要ですね上差しキラキラ

今回はここまで!!

 

次回は

【終活】~第五話~認知症の基礎知識!

の予定です爆  笑ルンルン

ありがとうございました!!

あなたとの出会い感謝しますバイバイニコニコキラキラ

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