【相続】~第三話~法定相続人は誰!? | 相続・終活のはてな❓

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「相続や終活なんて、自分には関係ない!!」・・・と、皆さん思っていませんか?
いやいや実は、皆さん一人一人に関係のある事なんです!!

このブログでは、難しい専門用語・堅苦しい表現等は
出来るだけ使わず、ご近所さんの雑談感覚で記載しています。

一般社団法人 相続終活専門協会

皆さん、お待たせしました爆  笑ルンルン

相活士の【相続】~第三話~拍手キラキラ

法定相続人は誰!?始めます!!

 

前回の応用と言いますか・・・

こう言う場合は

相続の権利が有るのか!?無いのか!?

幾つか、多い事例でお話を進めますねニコニコ!

 

【1】胎児養子非嫡出子

法定相続人になります上差しハッ

妻が妊娠中に不幸にも夫が亡くなってしまう・・・

など子どもが胎児のときに相続が発生するケース

が実際あります。
この場合は、その後、
死産とならず、無事に子どもが生まれれば爆  笑拍手相続人になりますニコニコキラキラ


養子については、実子同様の相続権があります。

ただし、養子の人数が多い場合

相続税の計算上では一部の養子を

法定相続人の「数」には含められませんえータラー

(実子がいる場合は1人まで!

いない場合は2人まで含めることができる!!

これはあくまでも、相続税の計算上の話なので

養子が何人いても、子どもとして財産を相続する事は、勿論OK!!爆  笑

 

また、婚姻関係のない相手との間にできた子ども非嫡出子)については、認知した子どもであれば、婚姻関係に関係なく相続できますチョキキラキラ

 

認知は被相続人(亡くなった方)が生前に行っている場合は勿論ですが

遺言による認知でも大丈夫ルンルン

 

【2】孫が代わりに相続する事も!

相続による財産移転は

親から子へ、子から孫へと直系の親族によって

代々受け継がれていくのが基本ですね上差しハッ


ただ、不幸にして子どもが親よりも

先に亡くなるという事もあり得ますショボーンガーン


そんな時は、その亡くなった子供に子供がいる場合

つまり、がいる場合には

孫が代わりに相続する様になります!!

 

これを代襲相続と言いますが

この制度は、子どもと兄弟姉妹のみに

認められている制度です。

ただし、違いもあるので注意が必要です!!


代襲相続においては

子どもの代襲相続の場合、仮にも亡くなっていたとすると、曾孫へ・・・というように

直系の下の世代がいる限り続きます!

ですが、兄弟姉妹の代襲

兄弟姉妹の子ども(甥、姪)の一代限りとなります。

 

【3】事実婚の場合は、相続人になれません!!

近年、婚姻届けを出さずに同居している

【事実婚】の夫婦も増えていますニコニコ

事実婚でも、一定の条件を満たせば

遺族年金が貰える事も出来る等

社会保障の面では、昔よりも権利が認められるようになっています。

けれど民法では、内縁の妻や夫は【配偶者】

としては認められておらず、残念ながら

相続人になることは出来ませんショボーンタラー

ただし、法律上の婚姻関係のない

男女の間に生まれた子ども(非嫡出子)でも

認知された子どもであれば相続の権利があります。

 

又、ここでご紹介している内容は、ほんの一部

貴方の状況等によって変わる複雑さや

貴方にとって最適な方法等、沢山ありますニコニコルンルン

 

もし、何か問題悩みが有って

解決しようプンプン!と考えてるのであれば

行動を起こす前に、専門家に相談して下さいね照れ

 

一度、何かの対策や制度を使ってしまい

そのせいで、

貴方にとって最適な対策や制度が使えないびっくりアセアセ

なんて困った事になったら大変ですガーンタラー

そんな事態になる前に、是非ご相談を!!

 

では、今回はここまで爆  笑ルンルン

 

次回は、相続~第四話・・・の前に

【終活】~第三話~認知症の予定です!!

ありがとうございました爆  笑キラキラ

貴方との出会いに感謝しますバイバイニコニコ

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