皆さん、お待たせしました![]()
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相活士の【相続】~第三話~![]()
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法定相続人は誰
始めます![]()
前回の応用と言いますか・・・
『こう言う場合は
相続の権利が有るのか
無いのか
』
幾つか、多い事例でお話を進めますね![]()
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【1】~胎児や養子、非嫡出子も
法定相続人になります![]()
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妻が妊娠中に不幸にも夫が亡くなってしまう・・・
など子どもが胎児のときに相続が発生するケース
が実際あります。
この場合は、その後、死産とならず、無事に子どもが生まれれば![]()
相続人になります![]()
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養子については、実子同様の相続権があります。
ただし、養子の人数が多い場合
相続税の計算上では一部の養子を
法定相続人の「数」には含められません![]()
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(実子がいる場合は1人まで![]()
いない場合は2人まで含めることができる
)
これはあくまでも、相続税の計算上の話なので
養子が何人いても、子どもとして財産を相続する事は、勿論OK![]()
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また、婚姻関係のない相手との間にできた子ども(非嫡出子)については、認知した子どもであれば、婚姻関係に関係なく相続できます![]()
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認知は被相続人(亡くなった方)が生前に行っている場合は勿論ですが
遺言による認知でも大丈夫![]()
【2】~孫が代わりに相続する事も![]()
相続による財産移転は
親から子へ、子から孫へと直系の親族によって
代々受け継がれていくのが基本ですね![]()
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ただ、不幸にして子どもが親よりも
先に亡くなるという事もあり得ます![]()
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そんな時は、その亡くなった子供に子供がいる場合
つまり、孫がいる場合には
孫が代わりに相続する様になります![]()
これを代襲相続と言いますが
この制度は、子どもと兄弟姉妹のみに
認められている制度です。
ただし、違いもあるので注意が必要です![]()
代襲相続においては
子どもの代襲相続の場合、仮に孫も亡くなっていたとすると、曾孫へ・・・というように
直系の下の世代がいる限り続きます![]()
ですが、兄弟姉妹の代襲は
兄弟姉妹の子ども(甥、姪)の一代限りとなります。
【3】~事実婚の場合は、相続人になれません![]()
近年、婚姻届けを出さずに同居している
【事実婚】の夫婦も増えています![]()
事実婚でも、一定の条件を満たせば
遺族年金が貰える事も出来る等
社会保障の面では、昔よりも権利が認められるようになっています。
けれど民法では、内縁の妻や夫は【配偶者】
としては認められておらず、残念ながら
相続人になることは出来ません![]()
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ただし、法律上の婚姻関係のない
男女の間に生まれた子ども(非嫡出子)でも
認知された子どもであれば相続の権利があります。
又、ここでご紹介している内容は、ほんの一部で
貴方の状況等によって変わる複雑さや
貴方にとって最適な方法等、沢山あります![]()
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もし、何か問題や悩みが有って
解決しよう![]()
と考えてるのであれば
行動を起こす前に、専門家に相談して下さいね![]()
一度、何かの対策や制度を使ってしまい
そのせいで、
『貴方にとって最適な対策や制度が使えない![]()
』
なんて困った事になったら大変です![]()
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そんな事態になる前に、是非ご相談を![]()
では、今回はここまで![]()
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次回は、相続~第四話・・・の前に
【終活】~第三話~認知症の予定です![]()
ありがとうございました![]()
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貴方との出会いに感謝します![]()
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レスキューされた動物達に愛を![]()
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