1. (1)ストーカー規制法の概要

    ストーカー規制法の対象とみなされる行為は「つきまとい等」と「ストーカー行為」の2つになっています。「つきまとい等」は特定の人物に対して恋愛感情や好意を持ち、その人に受け入れられなかった等の理由により生じる恨みを満たす目的で、相手本人やその家族などに対して行う以下の行為を「つきまとい等」として規定しています。(同法2条)

    ①つきまとい・待ち伏せ・うろつき等(同法2条1項1号)
    自宅や勤務先の見張りをする、押しかける、うろついたりする行為。また、外出先で待ち伏せをすることも含まれます。

    ②監視の告知(同法2条1項2号)
    行動を監視していることを相手に告げ、それがわかるような状況にすること。

    ③面会・交際の要求(同法2条1項3号)
    会うことや付き合ってほしいといった相手に義務のないことを要求すること。

    ④乱暴な言動(同法2条1項4号)
    大声で怒鳴ったり、電話やメールで乱暴な言葉を浴びせたり、相手の自宅の前でクラクションを鳴らすなどの行為が該当します。

    ⑤無言電話やしつこく電話を掛けたりメールを送る(同法2条1項5号)
    相手方が拒んでいるにもかかわらず、何度も電話を掛けたりメールを送りつけるなどの行為。

    ⑥汚物等の送付(同法2条1項6号)
    汚物や動物の死骸、それ以外に相手が著しく不快に感じるようなものを送りつけたり、自宅前に置くなどそれがわかる状態にすること。

    ⑦名誉を害することの告知(同法2条1項7号)
    相手の名誉を傷つけることを言うこと。また、直接言わなくても相手がその事実を知れる状態にすることも同様です。

    ⑧性的しゅう恥心の侵害(同法2条1項8号)
    相手が恥ずかしいと思う画像や写真を送りつけたり、インターネットなどを通じて相手が見られるように意図的に置いたりすること。

    これら「つきまとい等」の行為を、特定の同じ人物に対して繰り返してすることを「ストーカー行為」とみなし、規制の対象とされています。ただし、つきまとい等において、①から④、および⑤(電子メールの送受信に関する箇所のみ)までの行為が身体の安全・住居などの平穏・名誉などが侵害する場合、行動の自由を著しく害するか、あるいはそのような不安を与える方法で行われた場合に限定されます。
    ストーカー規制法に違反して逮捕された場合の罰則として1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。(同法第18条)

    また、被害者が申し立てを行い、警察がストーカー行為を止めるように加害者に対して警告したとき(禁止命令)で、その後も止めなかったときは2年以下の懲役または200万円以下の罰金と量刑が重くなります。(同法19条)

  2. (2)逮捕後の流れ

    法に触れる行為をした場合は逮捕されることになりますが、その後の流れはどうなるのでしょうか。

    まず逮捕されると警察の取り調べを受け、その後の48時間以内に身柄・事件が検察に送られます。
    検察では被疑者を取り調べますが、身柄拘束の必要があれば勾留請求がなされます。勾留請求されるケースのほうが圧倒的に多いようです。勾留中に捜査や取り調べをして、その後に起訴・不起訴されます。

    起訴になった場合は、裁判が行われます。刑事裁判において被告人は、基本的に身柄は拘束されたままです。初犯など軽いケースでは執行猶予がつくことが多いですが、悪質な場合や傷害罪など他の法律にも抵触していてそれらも併せて起訴されている場合は、実刑になる可能性もあります。
    ストーカーは故意犯ですが、ストーカーをしている加害者に協力をしても罰せられます。そのとき、ストーカーをしていることを知らなくても逮捕されることがあるので注意が必要です。

  3. (3)集団ストーカーとして逮捕された場合

    それでは、集団でストーカー行為をしていると判断された場合はどうなるのでしょうか。その場合でも、誰かが罪を免れるということはなく、ストーカー行為をした方は逮捕・起訴されることになります。

    逮捕されれば必ず起訴されるかといえばそうではなく、不起訴になることもあります。不起訴になるための重要な要素となっているのが被害者との示談成立の有無です。