デマや嘘の情報をネット上で公開
 

集団ストーカーは、狙っているターゲットを陥れる目的で、個人情報を悪用し被害者になりすましデマや言われなのない嘘をネット上で公開します。
集団ストーカーはインターネット関連の技術レベルが高いのが特長です。2ちゃんねる・5ちゃんねるやダークウェブその他、数多くのネットで配信しているのが現状です。

犯行の痕跡が残らないようにネット上で公開と削除の繰り返しをしているので証拠が集めにくい問題ですが、サイバー犯罪やインターネット関連の技術が高い集団ストーカーでも完全なる犯罪は不可能です。
【どんな刑事罰があるか】
 
SNS上で根拠のない悪口を投稿すると、名誉毀損罪や侮辱罪などに問うこともできます。
 
国の現行法では「デマそのもの」を処罰・禁止する法律は存在しないですが、デマが他人の信用をおとしめる結果を招いた場合は、信用毀損罪が適用される。
デマが他人の信用をおとしめる結果を招いた場合、「信用毀損罪」
 
「信用の毀損」または「業務の妨害」という危険が生じれば、それぞれ信用毀損罪・偽計業務妨害罪が成立します。
SNSやインターネット上のトラブルで、たびたび問題となるのが名誉毀損罪です。
 
人の社会的な信用を損なうような事柄を配信すると、名誉毀損罪に問われるおそれがあります。
「名誉を毀損」とは、名誉が傷つくという意味合いにとれますが、ここでは「社会的な信用を損なう」と解釈されます。
 
自分とよく似ている人物だったり、確実ではないなりすまし行為や怪しい・不快だ、気分が悪い、などと感じただけでは、名誉毀損罪は成立しません。