コロナ感染症が中々収束しない中、在宅勤務等リモートワークで仕事をされている方が増えていますが、そんな中でも職場に出勤されている方も多くいらっしゃいます。

 

職場内では、会社として数々の感染予防対策が取られていますので、比較的リスクは低いかと思われます。しかし通勤にあたっては、公共交通機関を利用する以上は感染リスクがありますので、自転車やマイカーで通勤すれば、リスクは抑えられることでしょう。

そこで、自転車やマイカーで通勤することの問題点を考えてみたいと思います。

 

まずは、通勤途上で事故に遭った場合です。どうしても自身で運転する以上、電車で通勤するよりかは、事故に遭遇する確率は高まることになります。その場合に気になるのが、いつもと違う通勤経路を使って、労災保険(通勤災害)が適用になるのかという問題です。

 

※労災保険における通勤災害とは?

①住居と就業の場所との間の往復

②就業の場所から他の就業の場所への移動

③住居と就業の場所との間の往復に先行または継続する住居間の移動

以上の経路(そのうち逸脱後の区間、及びその逸脱が日常業務用途の場合にはその逸脱区間を除く。)で発生した災害のうち、合理的な経路及び方法によって通勤しているものになります。

 

つまり、労災保険(通勤災害)が適用されるか否かは、仮に会社への届出経路と異なっていても、合理的な経路及び方法による通勤であれば適用される可能性は高いということになります。

 

ただし、就業規則により・・・続きは、こちら

在宅勤務やモバイルワーク等の必要性が徐々にですが高まりをみせています。しかし、ご存じのとおり、制度導入や適切な運用には、労務管理をはじめ様々な課題が存在し、容易に広まらない要因ともなっています。

 

その要因の一つに、勤務実態把握の困難さがあります。在宅勤務などのリモートワークで導入される主な例としては、「裁量労働制」で、みなし労働時間で管理するのが比較的容易ですが、裁量労働制が導入できる職種等には、企画立案に係る業務や専門的知識を有する職種等に限られる上、仕事内容やみなし労働時間等を労使協定で締結する必要があるなど、どのような職種にでも、すぐに導入できるというものではありません。

 

このように、実労働時間の管理の必要がない裁量労働制は、行った業務に対して対価を支払う考え方であるため、費用対効果に無駄がなく、労使ともに業務効率性を高めるなど、メリットが大きい反面、問題点もあります。それは特に、業務を遂行するのに見合う実労働時間とかけ離れた「みなし労働時間」を取り決めてしまうことにより、深夜労働や休日労働など労働時間の際限がなくなってしまうことです。

 

このような勤務状況下で危惧されるのは、…続きは、こちら

様々な事情により、お勤めされている方なら解雇等による「失業」、個人事業主等ご自身で経営されている方なら「売上減少」や「廃業」で、収入が大きく減少してしまったら、急に日々の生活が追い込まれ、悩んだり不安を感じることもあるかも知れません。

 

しかし、もしそんな状態になったとしても、生活をしていくためにどんなことをすればよいかということを、事前に把握しておけば、心も生活もスムーズに切り替えることができ、次へのステップの準備も整えることができます。

そこで、何をすればよいのかという例をご紹介したいと思いますので、ぜひご参考ください。

 

①まずは収入の確保を

・解雇等により失業された方の場合には(6か月以上雇用保険に加入していることが前提となりますが。。)、会社からもらった「離職票」を、一日も早く住所を管轄するハローワークに、離職票、マイナンバーカード等、写真、印鑑及び預金通帳等をご用意の上で、失業手当受給の手続きを行ってください。申込みから振込までには、どれだけ早くても1か月はかかりますので、とにかく早く行かれることがおすすめです。

・個人事業主等、雇用保険に加入されていない方の場合には、残念ながら失業手当を受給することはできません。ただ、同居の親族の方が自事業所の雇用保険に加入していた場合には世帯収入の一部の確保は可能と言えます。そのため、それ以外の方については、失業対応の生命保険や小規模共済等を事前に準備しておくことがベターです。

 

②次に住居の確保を ~住居確保給付金~

失業等により家賃が払えず、滞納により退去に追い込まれないとも限りません。そんなときには「住居確保給付金」という家賃補助を行う制度があります。・・・続きは、こちら

テレワークが国の施策として推進されて早10年以上が経過していますが、まだまだ職種に応じた導入が可能であっても浸透していないのが現状ではないでしょうか。テレワークと一言で言っても、働く場所によって「在宅勤務・モバイルワーク・サテライトオフィス型勤務」と3つに区分されていますので、それぞれによっての働き方や制度導入にあたってのポイント等についてお話ししたいと思います。

 

●適合する職種・労働者(テレワーカー)

①在宅勤務

 研究開発・企画・管理系(総務、人事等)の部門・その労働者、育児・介護従事者や障がい者等の恒常的または一時的に通勤が困難な労働者

 

②モバイルワーク

 営業、SEやサポートサービス等、顧客対応部門・その労働者、中長期出張者

 

③サテライトオフィス型勤務

 短期企画や施設オープンまでの期間、地域進出までの試験的期間のスポット等として、一時的に一社専用又は数社共同で導入する少人数のオフィス

 

●導入の効果

①災害等非常時における事業継続

②オフィスコスト(通勤・スペース)の削減

③顧客サービスや業務効率の向上による生産性向上

④育児介護対策やワークライフバランス等の働き易い職場環境実現による人材確保

⑤通勤の減少、電力省力化等に伴う環境負荷軽減によるCS効果

 

●導入のポイント

テレワークの導入にあたっては、…続きは、こちら

 

このたびの新型コロナ感染症の影響により、多大な被害が発生している状況ですが、社会保険制度では、災害により、事業所の厚生年金保険料・健康保険料や、個人事業主等の国民年金保険料の納付義務者が、その財産について相当な損失を受けた日以後に納付期限が到来する保険料等につき、一定の条件に該当する保険料等の納付が困難な場合には、申請に基づき、その納期限から1年以内に限り、その保険料等の全部又は一部の納付を猶予する制度があります。

 

また、事業所が災害により直接災害を受け、労働者が休業又は一時離職する場合、雇用保険の基本手当を受給できる特例措置や、今回のような甚大な災害のケースでは、雇用調整助成金の特例が設けられることもあります。

今一度、ご覧いただき、ご検討されてはいかがでしょうか。

 

【社会保険料納付の猶予制度】

①厚生年金保険料・健康保険料等の納付猶予

事業主が災害による損失(概ね20%以上)を受けた日以降1年以内に納期限が来る保険料について、災害の止んだ日から2か月以内に申請すると、原則1年分の保険料を全額猶予されます(最大3年間猶予)。

※組合健保については、各健保組合に確認要。(同様の措置が見込まれます。)

 

②国民年金保険料の免除・国民健康保険料等の納付猶予

失業や事業の廃止・休止による場合、雇用保険離職票や…続きは、こちら