コロナ感染症が中々収束しない中、在宅勤務等リモートワークで仕事をされている方が増えていますが、そんな中でも職場に出勤されている方も多くいらっしゃいます。
職場内では、会社として数々の感染予防対策が取られていますので、比較的リスクは低いかと思われます。しかし通勤にあたっては、公共交通機関を利用する以上は感染リスクがありますので、自転車やマイカーで通勤すれば、リスクは抑えられることでしょう。
そこで、自転車やマイカーで通勤することの問題点を考えてみたいと思います。
まずは、通勤途上で事故に遭った場合です。どうしても自身で運転する以上、電車で通勤するよりかは、事故に遭遇する確率は高まることになります。その場合に気になるのが、いつもと違う通勤経路を使って、労災保険(通勤災害)が適用になるのかという問題です。
※労災保険における通勤災害とは?
①住居と就業の場所との間の往復
②就業の場所から他の就業の場所への移動
③住居と就業の場所との間の往復に先行または継続する住居間の移動
以上の経路(そのうち逸脱後の区間、及びその逸脱が日常業務用途の場合にはその逸脱区間を除く。)で発生した災害のうち、合理的な経路及び方法によって通勤しているものになります。
つまり、労災保険(通勤災害)が適用されるか否かは、仮に会社への届出経路と異なっていても、合理的な経路及び方法による通勤であれば適用される可能性は高いということになります。
ただし、就業規則により・・・続きは、こちら