派遣社員が派遣先でセクシャルハラスメントを受けたという話はよく聞かれますが、事業主には社会的責任や慰謝料請求といったリスクが生じます。では、派遣労働者を雇っている派遣元事業主と、勤務先である派遣先事業主のどちらにセクハラ防止義務が課せられているのでしょうか。

 

職場の安全配慮義務

派遣労働者にとって、派遣元事業主とは雇用関係があり、健康診断の受診も派遣元に義務づけられている一方で、働く場所は派遣先で、けがや病気の労働災害は、主に職場環境や仕事のやり方が原因で発生しますから、安全配慮義務は、派遣元だけでなく、派遣先にもあります。

 

セクハラ防止義務

労働者派遣法47条の2、男女雇用機会均等法11条1項により、女性だけでなく、男性にもセクハラが適用されるようになりましたが、セクハラ防止義務については、雇用主である派遣元事業主はもちろんのこと、勤務先である派遣先事業主にも課せられています。

 

損害賠償責任は?

派遣労働者は、派遣先でセクハラを受けた時には、派遣先における苦情処理手続を利用して、セクハラを無くすよう要求することができます。一方、人格権を侵害したとして不法行為を行った派遣先社員だけでなく、職場管理が不十分だった場合、派遣先事業主にも不法行為や、職場環境整備義務を怠ったとして債務不履行による損害賠償を請求される可能性もあります。さらに、派遣元事業主も、派遣先でのセクハラを防止する責任がありますので、派遣労働者の訴えに対する対応が十分でなかった場合には、派遣元事業主にも賠償責任が問われることにもなります。

 

セクハラのトラブルについては、未然に防ぐことは言うまでもありませんが、発生してしまった場合には、まず派遣労働者がどのような問題を抱えているのかを把握することが基本になります。その上で、正確に事実確認を行い、これ以上、大きな問題に発展しないよう、双方に真摯に向き合い、職場環境を整えていくことが重要です。

 

職場のコミュニケーションツール → コンケア

 

今回は、管理職向けの「生産性向上マネジメント」⑥として、「打ち合わせはダラダラせず、終了時間とゴールを明確に!終了後に次の指示を明確に。」についてお話ししたいと思います。

 

◎打ち合わせはダラダラせず、終了時間とゴールを明確に!

◎終了後に次の指示を明確に。

 

会議や打ち合わせって何のために行うのでしょうか。

○みんなの考えや意見を集約して意思決定する

○みんなで良くなる方法を考えて問題解決する

○これからのチームの計画やすることを決定する

 

このように、ひとりではなし得ない組織やチームの意思を決定する、とても重要な集まりです。しかし、個々は時間のない中、出席していますので時間は限られています。そのため、時間を効率的で有益に使わなければなりません。では、どのように会議を進めていけばよいのでしょうか。

 

効率的で有益に進めるための「5つのポイント」

①事前準備

 資料の配布は2~3日前に。共有フォルダで情報を周知し、事前に意見整理を。

②目的の理解、共有

 会議のテーマや何を決めるかなどのゴール地点を明確にし共有する。

③出席者の選定

 班員や上司と固定せず、テーマ・目的に照らして、必要かつ適切な人選を行う。

④タイムスケジュール

 テーマ・内容・ゴールの時間配分を周知し、時間厳守。メリハリよく午前中が最適。

⑤役割(進行役・書記・プレゼン等)を決める

 会議の管理(時間管理、意見の引き出し、脱線修復、相違の仲裁やまとめ等)

 決定事項を議事録として即周知。共有の手間が省け、その後の指示も明確に。

 

極論で言えば、内容によっては、そもそも会議を開く必要があるのかどうか、メールなどで代替できないかも検討するべきです。コミュニケーションの場なら問題ありませんが、そうでないなら、何でもかんでも集まる必要はありません。

以上のポイントを参考に進めてみられてはいかがでしょうか。

 

ちょっとしたコツ集

・相談案件が詰まっていて、行列ができていることを知っていますか?

・打ち合わせの際、課長(同席する最も職責の重い者)が、説明者の話をしっかり聞く。その上で、所感を述べ、方向性を伝える。最初から枝葉の話になることを避けることができ、決定すべき事項を漏らす可能性が低くなる。

 

いかがでしたか?次回は「身近な生産性向上策(一般社員編)」⑦「仕事をシェアする。共有の環境で仕事をする」についてご紹介したいと思います。お楽しみに。

 

よろしければ、こちらも→組織のコミュニケーションツール「コンケア」

 

子育ても一段落したので、そろそろ仕事復帰したいなと考えています。いきなり正社員というのは大変なので、パートとかと思っているのですが、派遣ってどうなのでしょうか。メリットとデメリットを教えてください。

 

メリットとデメリット

ご相談のケースだと、登録型派遣をイメージされているのだと思いますが、この働き方のメリットとして考えられるのは、働きたい仕事や日時、職場が見つけやすいとか、時間や期間など勤務形態を限定できるなどがあります。一方、デメリットとしては、やはり雇用が不安定、昇給・福利厚生がなく、評価が低くなる傾向などが挙げられます。

このように、登録型派遣は、同じ企業で長期にわたって働くことを前提にしていませんので、それぞれの人の目的にもよりますが、雇用の安定やキャリア形成を考えると、無期雇用派遣(常用型派遣)という選択肢もあります。

なお、雇い主(派遣元)と職場(派遣先)が異なりますので、「契約と実際の業務内容・労働条件が違う」「派遣先の都合で突然解雇された」などの労務トラブルが生じがちで、派遣元に相談しても、なかなか解決しないという問題もあります。

 

リスクを認識した上で選択を

派遣という働き方は、目的を定めて一定期間働くには適していると言えるかもしれません。しかし、雇用の安定など長期的に考えているのであれば、適しているとは言い難いところがあります。上記のメリットとデメリットをよく認識した上で、働く際のポイントをしっかり考えて、仕事を選択されてはいかがでしょうか。

 

よくあるご相談は、こちら

 

今回は、一般社員向けの「身近な生産性向上策」⑥として、「業務を抱え込まない。社内メールやミニ会議で業務の情報共有。」についてお話ししたいと思います。

 

「自分ひとりで業務を抱え込んでいませんか?周りと業務をシェアしませんか?チームで支え合う意識を。」

 

ひとつの業務を複数人でシェア

それぞれの業務には必ず繁閑がありますが、ひとつの業務をひとりで担ってしまうと、その業務が繁忙となった時に、その人だけが勤務過多となり、病気を患ってしまったりすると、普段関わっていない勝りの人間がフォローすることは中々困難ですし、休暇なんて思うように取れません。

 

そこで、例えば3つの関連業務を3人で担当することで、1業務に集中しても3人で集中的に対応すれば、ひとりの負担を軽減することができますし、休暇もチームで話し合って計画的に取りやすくなります。

 

そのためには、朝メールや係内MTG(ミーティング)、共有フォルダを活用して、普段から業務の情報を共有し、お互いにカバーできる体制を作っておきましょう。

また、一覧表を活用して、各人のスキルや実行業務を可視化しておくのも有効です。

なお、報告(特にネガティブ情報ほど)は口頭でいいので早さを重視しましょう。

 

でも、仕事の速い人がどんどんやって、結局、チーム内の業務バランスが崩れ、正しい評価なんてされないのでは?という意見もあります。

 

確かに能力の差は往々にしてありますので表の問題はありますが、それも、実績と能力で区別して評価する仕組みもありますので、特に問題にはなりませんし、むしろスキルや業務を可視化することで、評価も行いやすいと言えます。

バランスについても、一覧表を活用して、実行業務を共有していれば、お互いを常に意識することができますので、自然に取れるようになります。また、育成面においても、業務を可視化することで、スキルの共有やアップにも繋がります。

 

 

ちょっとしたコツ集

・自分が所属する係で全てをやり遂げようとせず、適宜、課内各係に協力を仰ぐことにより、効率的に業務をまわす。そのために、日頃から課内各係の業務分担を把握するとともに、お願いする際には丁寧に依頼する。

・共有フォルダは、係の人も後任も見るので、業務別・時系列別に丁寧に整理し、誰が見ても分かるようにしておく。

・困った際にひとりで抱え込んでも時間だけが過ぎて解決しないので、すぐに周りや上司に相談する。

・特に急に動くことが多い業務で、自分しか分からないと全体に迷惑をかけるので進捗状況を複数でしっかり共有しておく。

 

いかがでしたか?次回は「生産性向上マネジメント(管理職編)」⑥「打ち合わせはダラダラせず、終了時間とゴールを明確に!終了後に次の指示を明確に。」についてご紹介したいと思います。お楽しみに。

 

よろしければ、こちらも→潜在能力を見極める評価システム「ポテクト」

 

201910月1日から、ついに消費税が8%から10%になってしまいました。軽減税率やキャッシュバックとか仕組みが複雑で、企業や店舗の間でも混乱されているようです。なお、今回の増税は、急激に進む少子高齢化による現役世代の社会保障費負担を軽減し、その財源を安定的に幅広く確保することが目的だと言われています。

ところで、病院での診療費や薬代、健康診断などの医療に関する費用も影響があるのでしょうか。

 

実は、医療に関する費用には、消費税がかかるものとかからないものがあります。例えば、病院に掛かる診療費や薬代でも、健康保険の適用であるかないかで、課税非課税が決まります。そのため、保険適用外である自由診療や予防接種、健康診断などの医療費については課税対象となり、今回の増税の影響を受けるということになります。

 

よかった~、病院に掛かる保険適用分は対象外なので負担増にはならないな、と安心されるかもしれませんが、実は、今回の消費増税に伴い、10月診療分から、診療報酬と薬価の保険点数が上乗せ改定されているのです。

これは、保険診療においては、患者や保険者への請求は非課税なのに、病院等が薬等を仕入れる際には、仕入れ業者から消費税を課されて請求されているためです。あ、でも税の仕組みに関する話は専門外ですので、詳細については税理士の先生にお任せいたします。

 

【増税に伴う上げ幅】

診療報酬: 0.41%(医科0.48%、歯科0.57%、調剤(薬代)0.12%)

薬  価:▲0.51%(実勢価格改定で▲0.93%、但し、増税分0.42%)

介護報酬: 0.39%(※ほかに、処遇改善1.67%、補足給付0.06%)

 

このように、病院等では増税に伴い経済的負担が増えるため、診療報酬と薬価を値上げすることで負担を軽減しています。そのため、増税分は、保険診療時に診療報酬と薬価に含まれて、患者等に請求されているということになります。

 

※詳細は、厚生労働省ホームページもご参考に。

 

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