■ スキマバイト利用の注意点■
おはようございます、東京都府中市の社会保険労務士 飯田弘和です。
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【チェックポイント その438】
スキマバイト利用の注意点
スキマバイトに係るトラブルが増えています。
スキマバイトとは、「労働者が、自分が働きたい時間帯に、短時間・単発で働くアルバイト」をいいます。
テレビCM等で見聞きした方も多いと思います。
スキマバイトのことを、スポットワークといったりもします。
ところで、スキマバイトであっても、労働基準法等の法律が適用されます。
そこで問題となるのが、いつ、雇用契約は成立するかです。
スキマバイトでは、多くの場合、採用面接など無しに、アプリ等から応募するとその時点で採用が決定します。
このような場合には、申し込み(応募)の時点で、労働契約が成立したと考えられます。
ちなみに、雇用契約は、申込者(応募者)である労働者とバイト先の事業所・会社との間で結ばれます。
タイミー、シェアフル等のマッチング事業者(スキマバイト事業者)は、雇用契約の当事者ではありません。
応募時点で雇用契約が成立するということは、その後に会社の都合で仕事をキャンセルする場合や早上がりさせる場合、労働基準法26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」として、休業手当の支払い義務が生じます。
休業手当は、給与支払い日までに支払わなければなりません。
当日の日払いであれば、その日に休業手当を支払うことになります。
ちなみに、日雇い労働の場合の休業手当ですが、一般の「平均賃金の60%」ではなく、「平均賃金の73%」となります。
また、スキマバイトであっても、通勤途中や仕事中のケガについては、労災保険が適用されます。
そのため、そのような事故が発生した場合には、会社は、労災保険の手続きを行うことになります。
スキマバイトは会社にとっても便利ですが、面接などを行っていないため、実際に来てもらわないと、どのような人物か分からないリスクがあります。
そのようなリスクも踏まえたうえで、会社は上手にスキマバイト・スポットワークを利用するようにしてください。
〈詳しくは、HPにてご確認ください〉





