■ 忘年会への参加

おはようございます、東京都府中市の社会保険労務士 飯田弘和です。

 

 

  本日のチェックポイントはこちらです

 

【チェックポイント その425

忘年会への参加時間は労働時間か?

 

これから、忘年会・新年会と飲み会が続く時節となりました。

ところで、会社や社内部署で開催される忘年会や新年会への参加時間が労働時間に該当するのではないかとの相談を受けることがあります。

 

労働時間とは、「使用者の指揮命令下にある時間」をいいます。

そのため、参加を義務付けられた忘年会・新年会は労働時間とみなされる可能性があります。

「参加を義務付けられる」とは、社長や管理職者からの命令であったり、不参加者に対するペナルティがあったり、参加への無言の強い圧力があった場合などが該当します。

 

ところで、忘年会や新年会の中で仕事の話題が出たとしても、それだけで、忘年会や新年会を業務とみることはできません。

また、忘年会の費用を会社が負担したり補助したとしても、それだけで業務とみることもできません。

要は、忘年会や新年会への参加が強制されているかどうかで判断します。

この考え方は、忘年会や新年会に限らず、社員旅行や会社主催の運動会、客先とのゴルフコンペなどにも当てはまる考え方です。

 

最近は、会社の忘年会などへの参加を嫌がる社員も増えてきました。

(もしかしたら、元々、嫌がっていた社員は多くいたのが、最近は、それらの人が声を挙げるようになっただけかもしれませんが…)

飲み会時の上司の説教やセクハラなどが、長い間、野放しにされていましたから、参加を嫌がる社員が多くいるのは当然ですね。

「カンパイ!」時の「とりあえずビール」も、最近はアルハラ(アルコールハラスメント)と受け取られる時代です。

社長や管理職者は、時代が変わったことを自覚して、くれぐれも、忘年会や新年会で不適切な言動を行わないよう注意してください。

 

ちなみに、以下のような言動はアルハラと考えられ、今後の業務・仕事への悪影響や、場合によっては、アルハラ被害者から会社が訴えられるといったことも考えられます。

・飲酒を強要する

・イッキ飲みをさせる

・意図的に酔いつぶす

・飲酒が苦手な人への配慮を欠く

・酔って暴言や暴力、パワハラやセクハラをする

 

ペタしてね

 

発信者プロフィール
 
 社会保険労務士事務所いいだ
     社会保険労務士  飯田弘和(いいだひろかず)
〈詳しくは、HPにてご確認ください〉
                           

 https://soudan-iida.jimdo.com

就業規則の作成・見直し、労務管理コンサルティングへのご相談につきましては、当事務所にご相談ください