■ 移動時間

おはようございます、東京都府中市の社会保険労務士 飯田弘和です。

 

 

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【チェックポイント その411

移動時間は労働時間となるか?

 

建設業などでよくみられる、“朝、会社に集合して社用車に乗り合いで現場に向かう”ような場合、会社から現場までの移動時間は労働時間に該当するのでしょうか。

 

労働時間とは、使用者の指揮命令下にある時間とされています。

そのため、次のような場合は、会社と現場との移動時間は労働時間となります。

・社用車での乗り合いで現場に向かうことが指示されている場合。

・会社に集合して資材の積み込みを行うことや、現場から会社に戻った後に道具清掃や資材整理を行うことが指示されている場合。

・移動の車内に使用者や上司も同乗し、車内で打ち合わせが行われる場合。

 

一方、社用車の乗り合いであっても、直行直帰が自由であり、労働者間で任意に集合時刻や運転者を決めて社用車に乗り合って移動する場合などは、その移動時間は労働時間に該当しません。

 

一般的には、移動時間であっても、移動中の業務指示を受けず、事務に従事することもなく、移動手段の指示も受けず、自由な利用が保証されている場合には、労働時間に当たらないとされます。

逆に言うと、移動中に業務の指示を受けたり、移動手段の指示を受けたり、あるいは移動時間中の自由な利用が保証されていなければ、その移動時間は労働時間と解される可能性があります。

 

また、待機時間(手待ち時間)についても、“使用者の指示があったら、すぐに対応しなければならない状態で、労働から離れることが保証されていない時間”は労働時間とされます。

待機時間か休憩時間かで、労使で揉めることがよくあります。

休憩時間とは、“労働者が、権利として労働から離れることを保証されている時間”です。

待機時間であれば、その時間は労働時間であり賃金が発生します。

休憩時間であれば、その時間は労働時間ではないので賃金は発生しません。

待機時間と休憩時間の違いについて、よく理解しておくことが重要です。

ただ、自宅での待機については、“緊急対応の頻度が少なく、自宅待機中に食事や入浴などの日常的な活動や外出が特段規制されていない場合”は、実質的には使用者の指揮命令下にあるとまでは言えず、労働時間には該当しないと考えられています。

 

 

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発信者プロフィール
 
 社会保険労務士事務所いいだ
     社会保険労務士  飯田弘和(いいだひろかず)
〈詳しくは、HPにてご確認ください〉
                           

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