■ 制約のある女性の採用

おはようございます、東京都府中市の社会保険労務士 飯田弘和です。

 

 

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【チェックポイント その406

働き方に制約のある女性の採用

 

求人募集しても、なかなか応募がないといったお話をよく聞きます。

日本中で人手不足が生じている今、会社が欲しい人材、言い換えると“会社にとって使い勝手が良い人材”を採用するためには、他社との激しい獲得競争に勝たなければなりません。

ただ、それは簡単ではありません。

 

しかし、“労働市場”には、比較的、他社との競合が少ない人材もいます。

そのような人材の獲得を目指すというのは如何でしょう。

それは、以下に挙げるような人材の採用です。

・育児や介護などで働き方に制約のある女性の採用

・長く専業主婦を続けてきた等のブランクのある女性の採用

・高齢者の採用

 

このような人材は、会社にとっては、“会社の都合を優先し、会社の言うことを何でも聞いてくれる、使い勝手の良い人材”とは決して言えません。

そのため、彼らの採用に積極的な会社はそう多くはありません。

だからこそ、彼らに合うような労働条件を示すことができれば採用につながります。

 

制約のある女性の場合、応募の際に重視する労働条件として“勤務時間や勤務日に融通が利く”ことを挙げる人が多い。

彼らは、子供の体調不良等で、急な欠勤や遅刻・早退などが頻繁に起きます。

彼らは、そのようなとき、職場で肩身の狭い思いをします。

会社や同僚に対して、申し訳ない気持ちを持ちます。

そして結局は辞めてしまう、あるいは子供が大きくなったら転職しようと、ただの腰掛けの仕事としか考えないといった、会社にとっても労働者にとっても不幸な状況になっています。

 

ただ、当然ながら、これらの女性の中にも、優秀な人材が多くいます。

残念ながら、日本の雇用環境が、育児しながら働くことに対応しきれていないため、妊娠や出産を機に退職する女性労働者は相変わらず多いのが現状です。

育児休業から復職した女性労働者でも、育児と仕事の両立に悩み、結局は退職してしまうことも多いです。

あるいは、育児と仕事の両立の難しさから、キャリアコースを外れ、不本意なやりがいのない仕事に従事している女性労働者も多い。

これらの人材を取り込めれば、御社にとって必ずプラスとなります。

働き方に制約はあるが優秀な女性労働者を取り込むためには、勤務時間等で融通の利く労働条件を提示し、かつ勤務時間数ではなく成果等によって評価するような仕組みを作ることが重要と考えます。

 

また、このような働き方に制約のある女性労働者も、いつかは制約がなくなります。

制約がなくなり、フルで本領を発揮してもらえれば、御社にとって更にプラスとなります。

 

ただ、このような女性の採用・定着にとって一番のネックは、事業主の女性蔑視、女性差別的な考え・態度・言動です。

ここを改めないと、このような女性の定着は実現しません。

 

 

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発信者プロフィール
 
 社会保険労務士事務所いいだ
     社会保険労務士  飯田弘和(いいだひろかず)
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