■ 裁量労働制

おはようございます、東京都府中市の社会保険労務士 飯田弘和です。

 

 

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【チェックポイント その404

裁量労働制導入手続きの改正

 

令和6年4月1日から、裁量労働制の導入の手続きが変わります。

 

今回は、専門業務型裁量労働制および企画業務型裁量労働制についてのお話となりますが、多くの会社は関係ないと思います。

専門業務型と企画業務型を合わせても、裁量労働制を導入している企業の割合は3%程度のようです。

ですから、今回のお話は、ほとんどの会社にとって関係がないのですが、かなり重要な変更ではあるので、あえてお話しさせてもらいます。

 

専門業務型裁量労働制では労使協定の締結が、企画業務型裁量労働制では労使委員会の決議が必要で、それぞれ労基署への届出も必要でした。

今回の改正で、協定すべき事項および労使委員会での決議事項に追加事項があります。

 

専門業務型裁量労働制では、“本人の同意”が必須となり、また、“同意の撤回手続き”も定めなければならなくなりました。

 

企画業務型裁量労働制では、“本人の同意”および“同意の撤回手続き”に加えて、“本人に適用される賃金や評価制度を変更する場合には、労使委員会に変更内容の説明を行う”ことも、労使委員会の決議事項となりました。

また、企画業務型裁量労働制では、労使委員会を6か月以内に1回開催することや制度の実施状況の把握の頻度や方法などを労使委員会運営規定に盛り込むことも必要になりました。

 

既に、専門業務型裁量労働制または企画業務型裁量労働制を導入している会社では、労基署に労使協定届または労使委員会の決議届を提出していると思います。

しかし、たとえその有効期間中であったとしても、令和6年4月1日以降も継続して裁量労働制を適用していくには、上記で説明した改正に適合した労使協定届または労使委員会の決議届を出し直す必要があります。

そうでないと、令和6年4月1日以降、裁量労働制の適用が無効になります。

 

法令等の改正の場合、通常ですと、今ある協定等の有効期間中は現状のままでO.Kで、次回の更新から新制度が適用されるものですが、今回は異なります。

今ある協定または労使委員会の決議は、令和6年3月31日で終わりです。

古いままの協定等は、4月1日以降は無効です。

注意が必要ですし、協定の結び直しの早めの準備も必要です。

 

 

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発信者プロフィール
 
 社会保険労務士事務所いいだ
     社会保険労務士  飯田弘和(いいだひろかず)
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