■ 給料の前借り■
おはようございます、東京都府中市の社会保険労務士 飯田弘和です。
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【チェックポイント その387】
給料の前借り
従業員から給料の前借りをお願いされたとき、御社はどうしていますか?
前借りの申し入れについて、それに応じるかどうかは、原則、会社の自由です。
しかし、労基法で、前借りの申し出に必ず応じなければならない場合を定めています。
労基法25条に“非常時払い”についての定めがあります。
従業員や“その収入によって生計を維持している家族”の、「出産、疾病、災害、結婚、死亡、やむを得ない理由による帰郷」の費用に充てるために、給料の前借りを申し入れてきたときは、たとえ給料日前であっても、“すでに働いた分の賃金”については支払わなければなりません。
これは労基法に定められているので、支払わなければ労基法違反となり、監督署からの行政指導の対象になります。
しかし、この“非常時払い”以外の理由での前借りについては、会社は応じる義務はありません。
応じる・応じないは、会社で定めていただいて結構です。
ここからは、前貸しした給料の回収についてです。
まず、労基法25条の定めに従って“非常時払い”として前貸しした場合、本来の給料日には、残りの給与を支払えばよいです。
また、“非常時払い”でなかったとしても、“すでに働いた分の賃金”を前貸ししたのであれば、これは、給与の一部を早めに支払っただけですので、本来の給料日には、残りの給与を支払えば済みます。
当然といえば当然です。
ところが、“すでに働いた分の賃金”を超えて前貸しした場合には、労働者への貸付と考えます。
貸付金の返金については、労基法24条の“賃金全額払い”の定めによって、給与からの控除が原則禁止されています。
賃金から控除する場合には、労働者の過半数代表者と“賃金控除協定”を結ぶ必要があります。
その協定の中で、控除の対象となる具体的な項目を定めます。
よくみかける項目としては、社宅費や組合費などがあります。
今回のお話であれば、“会社が従業員に貸し付けた貸付金”といった項目が必要です。
その協定書がなければ、貸付金を賃金から控除することは労基法違反となります。
まとめると、
1. “すでに働いた分”の給料を前貸しした場合には、賃金控除協定なく、前貸し分を給料から差し引きことができます。
2. “すでに働いた分”の給与額を超えて前貸しした場合には、“貸付金の返金”という扱いになるので、給料から差し引くには賃金控除協定が必要になります。
給料の前貸しを行う場合には、労基法違反とならないよう注意が必要です。
また、非常時以外で給料の前借りを求めてくる従業員は、私の経験上、他にも色々とトラブルを起こします。
貸金業者のブラックリストに載っていて、借り入れができないような人も多いです。
極力、採用しない方が良いと思います。
採用面接時に、「給料の前借りができますか?」などと聞いてくる者は、要注意です。
〈詳しくは、HPにてご確認ください〉
![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/243.gif)
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