■ 退職勧奨

おはようございます、東京都府中市の社会保険労務士 飯田弘和です。

 

 

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【チェックポイント その377

退職勧奨

 

「退職勧奨に応じて退職した社員から、解雇されたとして訴えを起こされました。」

というご相談を受けました。

解雇なのか、退職勧奨なのかで、しばしば揉めることがあります。

 

退職勧奨とは、退職を促す行為であり、退職するかどうかの判断は労働者に委ねられます。

解雇とは、会社からの一方的な雇用契約の解除であり、労働者が拒否する余地はありません。

 

しかし、実際の場面では、退職勧奨であっても、少しキツイ言い方になってしまったり、労働者に対して威圧的になってしまうことがあります。

そうすると、労働者としては解雇されたと感じ、退職勧奨を行った会社との間で、認識に齟齬が生じます。

そして、解雇であると認識した労働者が訴えを起こすことになるのです。

 

解雇であれば、労働基準法上、労働者への30日以上前の通知あるいは、その不足日数分の解雇予告手当の支払いが必要であり、更に、労働契約法上、客観的に合理的な理由と社会的相当性がなければ、解雇は無効となります。

(※労働契約法上の解雇が無効かどうかは、裁判で決することになります)

 

トラブルを避けるためには、退職勧奨を行う際には、できるだけ穏やかに、そして、できるだけ明確に伝えることを心掛けてください。

可能であれば、その場を録音しておくことをお勧めします。

 

退職勧奨によって退職したとしても、それが脅かされて応じた場合や騙されて応じた場合、労働者の勘違いによって応じてしまった場合には、民法の"強迫“"詐欺”"錯誤”として取り消されることがあるので注意が必要です。

ですから、できるだけ穏やかに、できるだけ明確に退職勧奨を行う必要があるのです。

 

また、退職勧奨に応じてもらえたならば、退職届の提出や退職合意書への署名を促し、会社はそれをしっかり保管しておきましょう。

 

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発信者プロフィール
 
 社会保険労務士事務所いいだ
     社会保険労務士  飯田弘和(いいだひろかず)
〈詳しくは、HPにてご確認ください〉
                           

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