■ 退職勧奨■
おはようございます、東京都府中市の社会保険労務士 飯田弘和です。
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【チェックポイント その377】
退職勧奨
「退職勧奨に応じて退職した社員から、解雇されたとして訴えを起こされました。」
というご相談を受けました。
解雇なのか、退職勧奨なのかで、しばしば揉めることがあります。
退職勧奨とは、退職を促す行為であり、退職するかどうかの判断は労働者に委ねられます。
解雇とは、会社からの一方的な雇用契約の解除であり、労働者が拒否する余地はありません。
しかし、実際の場面では、退職勧奨であっても、少しキツイ言い方になってしまったり、労働者に対して威圧的になってしまうことがあります。
そうすると、労働者としては解雇されたと感じ、退職勧奨を行った会社との間で、認識に齟齬が生じます。
そして、解雇であると認識した労働者が訴えを起こすことになるのです。
解雇であれば、労働基準法上、労働者への30日以上前の通知あるいは、その不足日数分の解雇予告手当の支払いが必要であり、更に、労働契約法上、客観的に合理的な理由と社会的相当性がなければ、解雇は無効となります。
(※労働契約法上の解雇が無効かどうかは、裁判で決することになります)
トラブルを避けるためには、退職勧奨を行う際には、できるだけ穏やかに、そして、できるだけ明確に伝えることを心掛けてください。
可能であれば、その場を録音しておくことをお勧めします。
退職勧奨によって退職したとしても、それが脅かされて応じた場合や騙されて応じた場合、労働者の勘違いによって応じてしまった場合には、民法の"強迫“"詐欺”"錯誤”として取り消されることがあるので注意が必要です。
ですから、できるだけ穏やかに、できるだけ明確に退職勧奨を行う必要があるのです。
また、退職勧奨に応じてもらえたならば、退職届の提出や退職合意書への署名を促し、会社はそれをしっかり保管しておきましょう。
〈詳しくは、HPにてご確認ください〉