■ 従業員が濃厚接触者となったら

おはようございます、東京都府中市の社会保険労務士 飯田弘和です。

 

 

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【チェックポイント その353

従業員が濃厚接触者となったら

 

未だに全国で、連日数万人のコロナ新規感染者が発生しています。

濃厚接触者については、その数倍の人数でしょう。

御社の従業員の中から、コロナの感染者や濃厚接触者が、いつ発生してもおかしくありません。

コロナに感染した場合はもちろん、濃厚接触者合であっても出勤することはできません。

(濃厚接触者であっても、7日間の行動(外出)自粛が課されます)

 

もし、症状がなく、御社が“テレワーク勤務”可能であれば、行動自粛期間はテレワークによって働いてもらうのが良いでしょう。

ただ、すべての会社、すべての職種でテレワークが可能という訳ではありません。

かといって、仕事が行えない従業員に対して賃金を支払うというのも簡単ではないでしょう。

しかし、従業員にも生活があります。

なかなか悩ましい問題です。

何か良い方法はないものでしょうか?

 

コロナ感染者の場合、その感染が仕事によるものであれば、“労災”の対象となる可能性があります。

まずは、管轄の労働基準監督署に相談してみては如何でしょう。

 

また、業務との関連が認められない感染であれば、健康保険の“傷病手当金”を受給できる可能性があります。

ただし、傷病手当金を受給できるのは、健康保険の被保険者ですので、パートなどで健康保険の被保険者でない従業員については、残念ながら支給対象とはなりません。

 

では、濃厚接触者の場合はどうでしょう。

濃厚接触者ではあるが、“PCR検査等で陰性”の場合には、雇用調整助成金あるいは雇用安定助成金の支給対象となり得ます。

濃厚接触者の休業が、事業所の感染拡大防止のための措置として扱われ、その休業が雇用調整助成金等の対象となるのです。

 

ただし、濃厚接触者であっても、“PCR検査等で陽性”となった場合には、雇用調整助成金等の対象とはなりません。

その場合には、やはり、傷病手当金の受給を考えるべきです。

傷病手当金や雇用調整助成金には、それぞれ細かな支給要件がありますので、詳細は取り扱っている機関に問い合わせて確認してください。

 

なお、コロナ感染あるいは濃厚接触による休業からの復職に当たって、従業員が“陰性証明”を提出する必要はなく、所定の日数を過ぎれば復職が可能となると厚生労働省からの通知がありますので、注意が必要です。

陰性証明書の提出がなければ復職を認めないといった対応は、会社都合の休業と扱われ、休業手当や賃金全額の支払い義務が生じると考えられます。

 

 

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発信者プロフィール
 
 社会保険労務士事務所いいだ
     社会保険労務士  飯田弘和(いいだひろかず)
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