■ 社会保険の適用拡大

おはようございます、東京都府中市の社会保険労務士 飯田弘和です。

 

 

  本日のチェックポイントはこちらです

 

【チェックポイント その346

社会保険のパートへの適用拡大

 

令和4年10月から、パート従業員への社会保険加入が拡大されます。

社会保険の被保険者が101人以上いる会社については、令和4年10月から、パート従業員も社会保険に加入させなければならなくなります。

当然、社会保険料の会社負担分が会社のコスト増加になります。

また、社会保険加入や喪失手続きが今後増えるでしょうから、その手間とコストも増えます。

 

このパート従業員への社会保険への加入については、令和4年10月以降に雇入れたパート従業員だけでなく、元々いるパート従業員も対象となります。

 

会社は、従業員を雇入れる際には、その従業員の賃金だけでなく、その者を雇入れた際に生じる労務管理費等の費用を合わせた金額が、その仕事から生じる付加価値に見合うかどうかで、従業員を雇入れるかどうか、賃金額をいくらにするか等を決定すると思います。

あと出しジャンケンのような政府のやり方によって、会社には、雇入れ時には想定していなかった相当な費用負担が生じます。

雇入れ時の労務管理費等から大幅に上昇した費用負担になります。

かといって、簡単には賃金額を引き下げたりはできないのが実情です。

ですから、今から準備を進めておく必要があります。

 

 

ここで、令和4年10月から新たに社会保険の適用が拡大される要件をまとめました。

ご確認ください。

 

社会保険の被保険者が101人以上いる会社では、パート従業員に対して、社会保険の加入が義務付けられます。

ただし、パート従業員のすべてが社会保険に加入しなければならない訳ではなく、以下の4つの要件をすべて満たしたパート従業員に社会保険への加入が義務付けられます。

 

①     1週間の所定労働時間が20時間以上あること。

②     賃金の月額が\88,000以上であること。

③     雇用期間が2か月を超えて見込まれること。

④     学生でないこと。

 

 

会社のコスト増、事務作業の増加などが見込まれます。

早め早めの準備が大事になると思います。

 

 

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発信者プロフィール
 
 社会保険労務士事務所いいだ
     社会保険労務士  飯田弘和(いいだひろかず)
〈詳しくは、HPにてご確認ください〉
                           

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