■ 定年後の継続雇用者の雇止め■
おはようございます、東京都府中市の社会保険労務士 飯田弘和です。
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【チェックポイント その342】
定年後の継続雇用者を雇止めできるか?
ある会社さんから、こんなご相談を受けました。
「60歳定年後の継続雇用者を雇止めできますか?」
まずは、“雇止め”について説明しますね。
“雇止め”とは、期間の定めのある雇用契約で働いている従業員を、雇用契約期間満了時に更新をせずに雇用契約を終了させることをいいます。
雇用契約期間が始めから決まっているのだから、期間満了で契約終了となっても何の問題もないように思えます。
ところが、そう単純ではないのです。
有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があった場合、雇止めをするには、“客観的に合理的な理由”と“社会的な相当性”が必要とされているのです。
ところで、高年齢者雇用安定法(以下、“高年法”という)では、事業主に対し、従業員の65歳までの雇用確保措置が義務付けられています。
“雇用確保措置”とは、以下の3つのいずれかの措置を講ずることです。
① 定年の引き上げ
② 継続雇用制度の導入
③ 定年の定めの廃止
(参考までにお伝えしますと、高年法では、65歳以降70歳までの“就業機会確保”が努力義務とされています。)
高年法を踏まえて定年後の継続雇用について考えると、それが有期雇用契約であっても、65歳までは、更新について合理的な期待が生じていると考えられます。
そうなると、“雇止め”をするには、解雇同様に“客観的に合理的な理由”と“社会的な相当性”がなければならないという事になります。
ですから、60歳定年後の継続雇用従業員を雇止めする場合には、従業員を解雇するときのような慎重な対応を心掛けてください。
やはり、従業員を解雇するときと同様、相応の理由や段取り、手続き等が必要でしょう。
〈詳しくは、HPにてご確認ください〉